○津南町出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠の届出や出産の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るため、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づいて実施する津南町出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給付対象者 令和4年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦又は次号の給付対象児の養育者で申請日において町の住民基本台帳に記録されている者、その他町長が適当と認める者(この給付金と趣旨を同じくする給付金を他の地方公共団体から受けた者を除く。)をいう。
(2) 給付対象児 令和4年4月1日以降に出生した者で申請日において町の住民基本台帳に記録されている者、その他町長が適当と認める者をいう。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(1) 出産応援ギフト 給付対象者(給付対象児の養育者を除く。)の妊娠1回につき5万円
(2) 子育て応援ギフト 給付対象児1人につき5万円
2 給付金は、原則申請のあった日の翌月末までに給付するものとする。
(給付決定の取消し等)
第6条 町長は、給付金の給付決定後又は給付金の給付後において、給付金の給付決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当した場合は、給付金の給付決定を取り消し、又は既に給付した給付金の全部若しくは一部を当該給付決定者から返還させることができる。
(1) 給付金の給付の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により給付金の給付決定の通知を受けたとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。