○津南町立津南病院就職支援金支給に関する規則

令和5年6月16日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、津南町立津南病院就職支援金支給条例(令和5年条例第11号。以下「条例」という。)の規定により必要事項を定めることを目的とする。

(申請手続き)

第2条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町立津南病院就職支援金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第3条 支援金の支給は、町長が決定し、津南町立津南病院就職支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返還の申出)

第4条 支援金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)条例第5条各号いずれかに該当するときは、直ちに津南町立津南病院就職支援金返還申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条ただし書の規定より分割返還を希望する受給者は、津南町立津南病院就職支援金分割返還申請書(様式第4号)に分割返還する特別な事由を証する書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

3 前項による分割返還をする場合の返還期間は、津南病院勤務期間に相当する期間を上限とする。

(延滞金)

第5条 受給者は、正当な理由がなく、就職支援金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に津南町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成12年条例第11号)に規定する延滞金の割合を乗じて計算した延滞金を支払わなければならない。

この規則は、令和5年7月1日から適用する。

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津南町立津南病院就職支援金支給に関する規則

令和5年6月16日 規則第18号

(令和5年6月16日施行)