○津南町高校生等スクールバス運行費補助金交付要綱

令和5年3月22日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもたちが通学費用を理由に希望する学びを諦めることがないよう通学費用の一部を補助するとともに、就学期の子どもを抱える世帯の経済的負担の軽減を図ることで、将来を担う人材の育成及び地域の活性化に資することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 前項の通学費の補助(以下「補助金」という。)の交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(定時制、通信制を含む)、特別支援学校の高等部若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校をいう。

(2) 高校生等 高等学校等に在籍している生徒をいう。ただし、高等専門学校に在籍する生徒にあっては第1学年から第3学年まで、専修学校に在籍する生徒にあっては高等課程に限る。

(3) 公共交通機関 鉄道、路線バスをいう。

(4) 通学費 バスを借り上げるために負担しなければならない額をいう。

(高校生等の要件)

第4条 補助金の交付の対象とする高校生等の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高等学校等への通学に公共交通機関を使って通学することが困難なため、バスを借り上げて十日町市内の高等学校等に通学している者であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生業扶助(通学のための交通費)の受給者及び特別支援教育就学奨励費により通学費の全額を支給されている者でないこと。

(3) 高等学校等における在籍期間が、補助金の交付の申請を行う日の属する年度において、法令又は当該高等学校等が定める修業年限(高等専門学校にあっては、3年とする)を超えていないこと。ただし、当該在籍期間が修業年限を超えることについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(4) この要綱以外の法令等による通学費に係る補助制度の適用を受けていないこと。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は、前条の要件の全てを満たす高校生等に係る次に掲げる者であって津南町に住所を有する者とする。

(1) 親権を行う者

(2) 未成年後見人

(3) 当該生徒と現に生計を一にし、又は現に当該生徒の監護をする者

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、通学費の月額から1万円を控除した額とする。ただし、修学年限の最終学年の3月、休学期間等、通学の実態がない期間に係る通学費相当額を除いた額とする。

(補助金の交付申請及び支払の請求)

第7条 補助金の交付を受け、及び支払を請求しようとする者は、1学年度(4月から翌年の3月)の通学費の支払が終了した日以降4月15日までに、通学費を支払ったことが1月ごとに分かる書類を添付して、町長に申請し、及び請求しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付するか否かを決定するものとする。

(交付決定等の通知)

第9条 町長は、補助金の交付を決定したときは、当該補助金の交付の申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、補助金を交付することが適当ではないと認めるときは、当該補助金の交付申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに、当該補助金を、当該交付の決定を受けたものが指定する口座に振り込むことにより支払うものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた者があるときは、その者から当該補助金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

津南町高校生等スクールバス運行費補助金交付要綱

令和5年3月22日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)