○津南町コミュニティづくり推進事業実施要綱
平成9年4月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、複雑・多様化する現代社会の中で、薄れつつある地域のコミュニティ機能を取り戻し地域住民が互いに協力できる地域連携の実現を目指すため、独創的で活力ある地域づくりと個性ある住民参加のコミュニティづくり事業を支援し、地域の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業及び補助基準、補助率は、別表のとおりとし、国、県、町、民間企業等他の制度による補助金等の交付を受けていないものとする。
(事業実施主体)
第3条 事業実施主体は、次の各号に掲げる要件に該当し、地域づくりを推進するため積極的な熱意と姿勢で活動を実施しようとする地域、集落及び自主的な団体等(以下「団体」という。)とする。
(1) 団体としての事業の取り組みが明らかになっていること。
(2) 集落や地域住民の合意や調整が図られていること。
(3) 自主的な団体としては概ね5人以上の任意団体であること。
(補助事業の実施申請)
第4条 事業を実施しようとする場合は、様式第1号による申請書に必要事項を記載して町長に提出しなければならない。
(1) 当該事業に要する経費の20%を超える増減
(2) 施行場所及び設置場所の変更
(3) 主要事業の内容変更及び施設整備の構造、機能等の変更
(実績報告)
第7条 申請者は補助事業が完了したときは、30日以内に様式第4号に必要書類を添え町長に報告しなければならない。なお、町が報告会等を開催する際には事業等の成果の発表に協力しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請等によって不正に補助を受けた場合、町長は補助金の返還を求めることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めのない事項については、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号。以下「規則」という。)によるものとする。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日告示第34号)
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日告示第18号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
対象事業 | 対象内容 | 補助基準 | 補助率 | 事業期間 | |
(1) | コミュニティ関連施設整備 | 交流広場等の整備及び遊具、集落コミュニティ看板、道路案内看板、地域花壇、地域特産品販売所、フナ・ホタル・ドジョウ等の棲む川や池整備、地域案内標識等 | *補助対象経費は原材料、消耗品、機械借上料等 | 50% ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。(一事業あたり10万円を限度額とする。) | 原則として単年度とする |
(2) | 郷土文化、保存伝承 | 郷土芸能、郷土歴史探究(史跡文化財・名所旧跡調査研究等) | *補助対象経費は原材料、消耗品、印刷製本費等 | 原則として3か年度を限度とする。 | |
(3) | 特産品の開発 | 地域資源を有効活用したもので(主として一般化されていないもの)、調査、試作、試験を通じて新しい産業を目指すもの | *補助対象経費は原材料、消耗品、機械借上料、土地借上料、備品購入費等 | ||
(4) | 地域づくり活動 | 新規イベント開催(地域、集落)等 | *補助対象経費は原材料、消耗品、機械借上料等 |
*注記
(1) 事業は地域の特性を生かした創意工夫を基軸としたものであること。
補助対象経費は全ての事業において人件費を除くものとする。
(2) 事業の目的、性格からして関係者総出による手作りのものとし、工事請負費など業者委託したものは対象としない。
(3) 事業実施にあたっては、地域が有する資源としての木や石又は農林産物等をできるだけ活用するものとする。
(4) 規模の大きい事業については自治宝くじ一般コミュニティ助成事業、同緑化事業、農林県単事業等をできるだけ導入するよう調整を図るほか、環境整備事業とも調整を図ること。
(5) 事業完成後の維持管理は事業実施団体で行うものとする。