○津南町民生委員協力員設置要綱
令和4年11月21日
告示第178号
(目的)
第1条 民生委員児童委員(主任児童委員を除く。以下「民生委員」という。)が、社会奉仕の精神に基づき取り組む地域見守り活動において、年々増加する1人暮らし高齢者世帯などを民生委員1人で担当することが困難な場合、民生委員以外の地域住民の協力を得ながら、相互に助け合い支えあうことができる体制をつくり、もって津南町の地域福祉を推進するため「津南町民生委員協力員」(以下「協力員」という。)を置く。
(配置基準)
第2条 民生委員は、担当地区の民生委員活動に協力員を置くことが必要な場合には、民生委員1名につき協力員を1名置くことができる。
(委嘱)
第3条 協力員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第20条第1項に定める民生委員協議会(以下「民児協」という。)会長の推薦に基づき、町長が委嘱する。
(職務)
第4条 協力員は、民生委員の活動範囲内において、民生委員と連携し、その指示、指導のもとに、以下の職務を遂行する。
(1) 高齢者・障がい者等の要支援者に対する友愛訪問等の民生委員活動を補佐すること
(2) 活動状況について、民生委員に対して、連絡・報告・相談を常に行い、かつ、別に定める報告書を定期的に提出すること
(3) 活動に必要な打ち合わせ、会議等に出席すること
(義務)
第5条 協力員は、前条に規定する職務の遂行に当たっては、民生委員法第15条及び同法第16条に規定される義務を負う。
2 協力員は、その活動において、知り得た個人情報について、津南町個人情報保護条例(平成12年条例第8号)第5条の規定に基づき適正に管理し、その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第6条 協力員の任期は、原則として民生委員の任期の範囲内で決定する。
2 再任は妨げない。
(活動費等)
第7条 当該年度に在職する協力員には、活動実費弁償として年額1万2,000円を支給する。ただし、当該年度において委嘱、解嘱、任期満了、死亡等により、その在職期間が全期間に満たない協力員に対する支給額は、在職した月数に1,000円を乗じて得た額とする。この場合において、1月に満たない期間は、切り捨てる。
2 活動費は、翌年4月30日までに支給する。
(推薦)
第8条 協力員の推薦に当たっては、民生委員が、活動に協力員設置が必要だと判断した場合に、民児協会長に対して設置を要請し、原則として民生委員の活動範囲内の地域居住者から、協力員候補者を1名推薦することができる。
2 民生委員欠員地区を代替している民生委員が、活動に協力員設置が必要だと判断した場合に、民児協会長に設置を要請し、原則として欠員地区を代替している民生委員の活動範囲内の地域居住者から協力員候補者を1名推薦することができる。
3 協力員設置の要請を受けた民児協会長は、民生委員の活動状況により、協力員設置が必要かどうか判断する。
4 民児協会長は協力員設置が必要と判断した場合、候補者との面談のほか、必要に応じて地域住民に意見聴取を行い、協力員候補者が適格であると判断した場合に、町長に推薦を行う。
(適格要件等)
第9条 協力員の推薦に係る適格要件は、以下とする。
(1) 社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識があり、社会福祉の活動に理解と熱意がある者
(2) 原則として、民生委員の活動範囲内の地域に居住し、地域の実情をよく知り、住民から気軽に相談を受けられる者
(3) 生活が安定しており、健康であって、民生委員活動の補佐に必要な時間を割くことができる者
(4) 個人の人格を尊重し、人種、信条、性別、社会的門地によって、差別的な取扱いをすることなく職務を行うことができ、個人の生活上、精神上、肉体上の秘密を守ることができる者
(5) 暴力団(津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでない者
(解嘱)
第10条 協力員が以下に該当するときは、町長は、民児協会長の具申に基づき、これを解嘱することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り、義務に違反した場合
(3) 協力員たるにふさわしくない非行のあった場合
(4) その他町長が協力員たるにふさわしくないと認めた場合
(指揮監督等)
第11条 協力員が活動するに当たっての指揮監督については以下のとおりとする。
(1) 協力員は、職務に関し、町長及び民児協会長の指揮監督を受ける。
(2) 民生委員は協力員に対して必要な指示、指導を行い、民児協会長の統括・指導を受ける。
附則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。