○津南町産後ケア事業実施要綱

令和4年8月24日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安心して子どもを産み育てられるまちづくりの推進を目的として、出産後の一定期間、産婦及び新生児に対し必要な保健指導等を実施する津南町産後ケア事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津南町とする。

(実施方法)

第3条 事業の実施については、町長が適当と認める医療機関、助産所等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うこととする。

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者は、町内に住所を有する産後5か月未満の母子のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産婦の母体の回復に不安を持ち、保健指導等が必要と認められる者

(2) 育児に対する不安を持ち、保健指導等が必要と認められる者

(3) 家族等から十分な支援が受けられない者

(4) その他町長が支援を必要と認めた者

(支援内容)

第5条 この事業で行う支援の内容は次のとおりとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理等の母乳育児指導に関すること。

(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。

(4) その他町長が必要と認める保健指導等

(利用期間)

第6条 事業を利用できる期間は、産後5か月未満のうち、7日間以内とする。ただし、母子の状況により事業の利用が更に必要と認められる場合には、この限りでない。

(委託料)

第7条 委託料の額は、町が定める基準に従い、町長と委託医療機関等が協議して決定するものとする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第8条 委託医療機関等は、事業の実施状況を当該月の翌月10日までに報告し、委託料を請求するものとする。この場合において、委託医療機関等は別に定める利用申込書兼受給確認書(様式第1号)及び産後ケア事業委託料請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により委託料の請求を受けたときは、報告の内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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津南町産後ケア事業実施要綱

令和4年8月24日 告示第149号

(令和4年8月24日施行)