○津南町不妊治療費助成事業実施要綱
令和4年7月8日
告示第117号
津南町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成19年告示第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けた夫婦(法律上の婚姻をしていないが、事実上の婚姻関係にある者を含む。以下同じ。)が負担する不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とし、その助成に対しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(助成対象者)
第3条 この要綱に基づく助成(以下「不妊治療費の助成」という。)の対象となる者は、次の各号のすべてに該当する夫婦(以下同じ。)とする。
(1) 令和4年(2022年)4月1日以降に、治療を開始していること。
(2) 不妊治療以外の治療法では、妊娠する見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
(3) 夫婦のいずれかの者が、受診日及び申請時に津南町に住所を有していること。
(4) 不妊治療費の助成を受けようとする治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(助成対象治療)
第4条 この不妊治療費の助成の対象となる治療は、医療保険各法の規定による医療に関する給付の対象となる不妊治療とし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象とする。
(助成額)
第5条 不妊治療にかかる保険診療費の一部負担金とし、特定不妊治療(生殖補助医療費)については1回の治療につき10万円を上限とする。一般不妊治療については、1年度につき5万円を上限とする。ただし、国や他の地方公共団体からの助成及び医療保険各法の規定による高額療養費並びに付加給付等がある場合は、その額を控除した額を助成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、入院費、食事料、文書料、その他当該不妊治療と関係のない費用は、助成対象外とする。
(助成回数)
第6条 不妊治療費の助成の回数は次の各号のとおりとする。
(1) 当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、通算助成回数は43歳になるまでに6回までとする。
(2) 当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上であるときは、通算助成回数は3回までとする。
(3) 夫婦1組につき通算5年とする。
(1) 津南町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 医療機関等発行の領収書及び診療明細書等
(3) 夫婦の住所が異なる場合は、戸籍謄本(発行から概ね3か月以内のもの)
(4) 事実婚に関する申立書(様式第3号)及び両人それぞれの戸籍謄本並びに住民票(事実婚の者のみ)
(5) 国や他の地方公共団体からの助成を受けた場合、その決定通知書の写し
(6) 高額療養費及び付加給付等の対象となる場合、その助成額が分かる書類
(助成金の取り消し及び返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な手段をもって助成を受けた申請者に対し、その助成金の全部又は一部を取り消し若しくは返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、不妊治療費助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の津南町不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年3月31日までに開始したこの告示前による改正前の津南町特定不妊治療費助成事業の対象となる治療の申請については、令和5年4月28日までに新潟県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業(以下「新潟県事業」という。)の申請をし、新潟県事業の交付決定を受けた日から6か月以内に申請する者に限り、なお従前の例による。
附則(令和5年3月14日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和6年3月28日告示第27号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。