○津南町まちなかオープンスペース設置条例

令和4年9月12日

条例第11号

(設置)

第1条 本町は、情報通信技術を活用した地域産業の高度化、新たな事業の創出及び起業者の育成を支援するとともに、来訪者と町民との交流の促進、地域経済の活性化を図るため、津南町まちなかオープンスペースを設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 津南町まちなかオープンスペースの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津南町まちなかオープンスペース「テレワーク施設」

津南町大字下船渡戊445番地3

2 津南町まちなかオープンスペース「テレワーク施設」(以下「テレワーク施設」という。)に、交流スペース、コワーキングスペース、ミーティングルーム、サテライトオフィス、玄関ポーチ及び書架を置く。

(開館時間)

第3条 テレワーク施設の開館時間は、午前10時から午後7時30分までとする。

(休館日)

第4条 テレワーク施設の休館日は、火曜日、水曜日及び12月28日から翌年の1月3日までとする。

(開館時間の変更又は臨時開館若しくは休館)

第5条 町長は前2条の規定にかかわらず、テレワーク施設について必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(事業の内容)

第6条 テレワーク施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) テレワーク施設の施設及びその附帯設備を使用に供すること。

(2) 町民及び町外者との交流拠点として、まちのにぎわい創出に関すること。

(3) 情報通信技術を活用した事業高度化及び新事業創出の推進に関すること。

(4) 相談、助言その他の支援を通じた起業者の育成に関すること。

(5) テレワーク、移住定住についての推進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、テレワーク施設の設置の目的を達成するために町長が必要と認める事業

(使用の許可)

第7条 別表に掲げる使用スペースを使用しようとする者は、町長に使用申請許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を行う場合において、管理上必要と認めるときは、その許可に条件を付することができる。

(許可の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、テレワーク施設の使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) テレワーク施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、テレワーク施設の管理上支障があるとき。

(使用料)

第9条 第7条に規定する許可を得てテレワーク施設を使用しようとするものは、別表に定める料金を、町長が定める期日までに納付しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 町長は次の各号に該当するときは使用料を免除することができる。

(1) 町内に本拠地を有する資本金500万円以下の営利法人で、法人登記後3年未満のもの

(2) 町外に本拠地を有する法人で、津南町内に事業の拠点を開設してから3年未満のもの

(3) 町内に本拠地を有する特定非営利法人で、法人登記後3年未満のもの

(4) 町長が特別な事由があると認める法人又は個人

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 テレワーク施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第6条に規定する事業以外を目的にテレワーク施設を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第13条 使用者は、使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備又は既存の設備の変更に要する経費は、使用者の負担とする。

(原状回復)

第14条 使用者は、使用が終わったとき及び前条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。次条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(使用許可の取消し等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して使用の許可を取り消し、変更し、若しくは停止し、又は登録を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定による許可の取消し、変更若しくは停止又は登録の取消しにより、その者が受けた損失は補償しない。

(指定管理者による管理)

第16条 町長は、テレワーク施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にテレワーク施設の管理を行わせることができる。

2 前項の場合において、第7条から第13条まで、及び前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第17条 前条第1項の規定により指定管理者にテレワーク施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) テレワーク施設の維持及び管理に関する業務

(2) テレワーク施設の使用の許可に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(使用料の収受等)

第18条 第16条第1項の規定により指定管理者にテレワーク施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者にテレワーク施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

2 使用料の額は、別表に定める使用料の範囲内で別に定める額とする。

3 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、使用料を免除することができる。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは町長の承認を得て、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第19条 使用者又は指定管理者は、故意又は過失によりテレワーク施設を損傷し、又は汚損したときは、町長が定める額を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(秘密を守る義務)

第20条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の管理)

第21条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第7条、第9条、第18条関係)

使用スペース

使用想定

貸出単位

使用料


交流スペース

集合イベント

1時間

1,000円

閉館時のみ

ミーティングルーム

会議・オンライン通話

1時間

200円


サテライトオフィス

事務(1席占有)

1か月

10,000円


施設に登記住所設定

1か月

2,000円

登記住所加算

玄関ポーチ

チャレンジショップ

1日

1,000円


書架

書架1区画占有

1か月

500円


備考

1 使用料の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、ミーティングルームと書架については除く。

2 サテライトオフィスの使用期間に1月未満の端数があるときは当該端数を1月として使用料を算定する。また交流スペースの使用時間に1時間未満の端数があるときは当該端数を1時間として使用料を算定する。

3 使用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含む。

4 交流スペースの貸し切りについては開館時間以外にのみ予約可能

5 サテライトオフィスの使用者にはフリーWi-Fiとは別の回線の使用、事務所設備の使用、コイン式ではないプリンターの使用、警備システムの使用が可能

津南町まちなかオープンスペース設置条例

令和4年9月12日 条例第11号

(令和4年10月1日施行)