○津南町空き家バンク制度実施要綱

令和4年6月8日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津南町内の空き家の有効活用及び移住定住の促進を図ることを目的として実施する津南町空き家バンク制度について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的として取得した現に居住していない建物(近く居住しなくなる予定の建物を含む。)及び当該建物が立地する土地をいう。ただし、販売等営利を目的として取得したもの及び老朽化が著しく危険な状態にあるものを除く。

(2) 空き家バンク制度 空き家の売却又は賃貸を希望する空き家の所有者又は管理者からの申込みにより、町が運営するウェブサイト(以下「空き家バンクサイト」という。)において空き家情報を公開し、空き家の購入又は賃借を希望する者に対し情報提供する制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク制度以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み)

第4条 空き家の登録申込みをしようとする空き家の所有者又は管理者は、町長が別に定める空き家バンク登録カードその他必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者は、申込みをすることができない。

3 町長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合は、現地視察を行いその内容を審査し、適当であると認めたときは、空き家バンクサイトに空き家情報を公開し、申込みを行った者にその旨を通知するものとする。

(空き家の登録内容の変更)

第5条 前条第3項の規定による登録を受けた者(以下「空き家登録者」という。)は、登録した内容に変更があったときは、町長に変更内容を報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を確認し、空き家バンクサイトの空き家情報を更新し、空き家登録者にその旨を通知するものとする。

(空き家の登録の取下げ)

第6条 空き家登録者は、空き家の登録を取下げようとするときは、町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申し出があったときは、空き家バンクサイトの空き家情報を取下げるものとする。

(空き家の内見申込み)

第7条 空き家バンク制度に登録された空き家の購入又は賃借を検討している者(以下「空き家利用検討者」という。)が内見を希望する場合は、自らの氏名、住所及び連絡先を町長に通知した上で、内見の申込みをしなければならない。

2 前項の規定に関わらず、津南町暴力団排除条例に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者は、申込みをすることができない。

3 町長は、第1項の規定による申込みがあったときは、空き家登録者にその旨を通知するものとする。

(空き家登録者と空き家利用検討者の交渉)

第8条 空き家登録者及び空き家利用検討者が行う空き家に関する交渉及び契約については、町長は直接これに関与しないものとする。

2 空き家登録者は、空き家利用検討者との交渉の結果を町長に報告しなければならない。

3 町長は、空き家の交渉が成立した際は、空き家バンクサイトの空き家情報を取下げるものとする。

(個人情報の取扱い)

第9条 空き家登録者及び空き家利用検討者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家登録者及び空き家利用検討者から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 個人情報を町長の許諾なくして複写し、又は複製しないこと。

(3) 個人情報を毀損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報は、適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

津南町空き家バンク制度実施要綱

令和4年6月8日 告示第99号

(令和4年6月8日施行)