○津南町起業・創業支援事業補助金交付要綱
令和4年6月7日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内地域経済の活性化及び町内の地域課題や社会課題の解決に資する事業に関する起業の促進を目的とし、町内での起業に係る費用の一部を補助することについて、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に定める要件を全て満たすものとする。
(1) 公益財団法人にいがた産業創造機構(以下「NICO」という。)が当概年度に実施する「起業チャレンジ応援事業」又は「U・Iターン創業応援事業」(以下「起業創業支援事業」という。)の助成対象となった者
(2) 町内に事業所を設置し、起業創業支援事業の事業期間完了日までに個人事業の開業届出若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、特定非営利活動法人及び一般社団法人いずれかの設立を行い、その代表者となる者。ただし、個人事業主の法人成り及び3親等以内の親族からの事業承継による開業は除く。
(3) 町内に居住していること、若しくは事業開始日(創業日)までに町内に居住すること。
(4) 補助金申請時において、町税等を滞納していないこと。
(5) 暴力団(津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、NICOが実施する起業創業支援事業の助成対象事業のうち、町内での地域課題や社会課題の解決に資するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、NICOが実施する起業創業支援事業の助成対象経費の額から同助成事業交付決定額を差し引いた額とする。
(補助金の交付額等)
第5条 補助金の交付額は、前条の補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。
2 次の要件に該当する場合、前項の上限額をそれぞれ増額する。
(1) 町内の空き家及び空き店舗等を利活用し事業を行う場合は、補助金の交付限度額を30万円増額する。
(2) 津南町内での地域課題や社会課題の解決に資する事業又は県が指定した地域資源を活用した事業(「新潟県の地域産業資源(平成30年10月指定)」)のうち、「津南町」が地域産業資源に係る地域に指定されたものを中核商品・サービスとして提供する場合は、補助金の交付限度額を20万円増額する。
(3) 前号の「新潟県の地域産業資源」以外のもので、津南町の地域資源と町長が認める場合は、補助金の交付限度額を20万円増額する。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町起業・創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) NICOが実施する起業創業支援事業助成金交付申請書の写し
(2) NICOが実施する起業創業支援事業計画書の写し
(3) NICOが実施する起業創業支援事業助成金交付決定通知の写し
(4) 前条第2項第1号の要件に該当する場合、建物の全部事項証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(状況報告)
第8条 町長は補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対象者に対して当該補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、NICOが実施する起業創業支援事業助成金の額が確定した後、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月末日までに、津南町起業・創業支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) NICOが実施する起業創業支援事業助成金実績報告書の写し
(2) NICOが実施する起業創業支援事業助成金額がわかる書類の写し
(補助金の支払い)
第11条 交付決定者が補助金の支払いを受けようとするときは、津南町起業・創業支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助金の申請に虚偽その他不正があったことが判明したときは、第7条に規定する交付の決定を取り消すことができる。
2 前項の場合において、町長は既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(取得財産の処分制限)
第13条 交付決定者が当該補助事業において取得し、又は効用の増加した機械器具等の財産については、当該補助事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 前項の場合において、当該補助事業が完了した後一定期間において、財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反した使用、譲渡、廃棄等を行ってはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。