○津南町軽・中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和4年5月20日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴者に対し、補聴器購入費の一部を助成することにより、コミュニケーション能力の向上や社会参加を促進し、もって福祉の増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 本事業において補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 町内に住所を有している18歳以上の者

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であり、かつ、聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならない者。ただし、医師が難聴の状態を勘案し、補聴器を装用する必要があると認めた場合はこの限りでない。

(3) 補聴器の装用により、社会参加の促進等一定の効果が期待できると医師が判断するもの

(4) 本事業又は津南町軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業による助成決定を受けた日から起算して5年を経過した者。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により補聴器の使用が困難となった場合は、この限りでない。

2 前項に規定する者が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における対象者又は世帯員のうち町民税所得割の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は、対象外とする。

(助成対象範囲)

第3条 助成対象範囲は、補聴器の本体及び附属品の購入に要する費用とし、修理や部品の交換、調整等の費用は対象外とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額及びその上限額は、次の表のとおりとする。

区分

助成額

助成上限額

生活保護世帯又は町民税非課税世帯に属する対象者

補聴器購入費の額

50,000円

上記以外の対象者

補聴器購入費の額に2分の1を乗じて得た額

30,000円

2 前項の助成額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 申請者は、軽・中等度難聴者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、以下に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象者の聴力検査を実施した上で作成した意見書(別紙)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した補聴器の見積書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(所得審査)

第6条 町長は、対象者の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定により対象外とならないことを確認し、所得区分を審査するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、助成金を交付することを決定した場合は、申請者に軽・中等度難聴者補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)及び軽・中等度難聴者補聴器給付券(様式第3号。以下「給付券」)を交付し、却下することを決定した場合は、軽・中等度難聴者補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第4号)を、申請者に交付するものとする。

(補聴器購入)

第8条 申請者は、交付決定後すみやかに、軽・中等度難聴者補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された補聴器販売業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の請求)

第9条 補聴器を納入した補聴器販売業者は、軽・中等度難聴者補聴器購入費助成金請求書(様式第5号)に給付券を添付の上町長へ請求するものとする。

2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、第4条の規定による交付額を上限として助成金を交付するものとする。

(補聴器の管理)

第10条 申請者は、助成金に係る補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は申請者が前項の規定に違反した場合には、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿の整備)

第11条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、軽・中等度難聴者補聴器購入費助成金台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日告示第19号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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津南町軽・中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和4年5月20日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)