○津南町ほくほく線運行継続支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けたほくほく線の安全安心な運行を支援し、北越急行株式会社が行う設備整備等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金交付申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が指定する日までに以下の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 振込口座が分かる通帳等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定等)

第3条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、これを正当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第2号により通知するものとする。

(補助金の支払い)

第4条 町長は、前条による補助金の交付決定及び額の確定を行った場合は、交付対象者に補助金を支払うものとする。

(補助金の返還等)

第5条 町長は、交付対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められる場合には、交付決定を取り消し、様式第3号により通知するものとする。

(関係書類の保存)

第6条 補助金の交付対象者は、第2条の申請書及び添付書類の原本を、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年3月18日から適用する。

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津南町ほくほく線運行継続支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)