○津南町成年後見センター運営協議会設置要綱

令和4年4月1日

告示第50号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、津南町成年後見センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正中立性の確保並びに適正かつ円滑な運営を図るため、津南町成年後見センター運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの運営及び業務に関すること。

(2) 権利擁護支援の地域連携ネットワーク構築等に関すること。

(3) 法人後見の実施、市民後見人の養成等に関すること。

(4) 津南町成年後見制度利用促進基本計画の策定及び評価に関すること。

(5) その他、成年後見制度利用促進のために必要と判断した事項

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 司法書士

(3) 社会福祉士

(4) 医療機関関係者

(5) 社会福祉協議会職員

(6) 民生児童委員

(7) 介護保険施設職員

(8) 障害者相談支援事業所職員

(9) その他町長が認めるもの

2 協議会は、必要に応じて司法及び成年後見制度に関し優れた識見を有する者をオブザーバーとして招集することができる。ただし、オブザーバーは議決権を有さないこととする。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の選任等)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、議長を務める。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員がやむを得ない理由により会議を欠席する場合、会長は当該委員の申し出により代理出席を認めることができる。

5 会長は、その審議事項について必要があるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(臨時会の開催)

第7条 センターに個別相談のあったケースについて、受理会議として臨時会を開催できるものとする。

(守秘義務)

第8条 委員及び第6条第5項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 協議会の事務局はセンターに置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第25号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

津南町成年後見センター運営協議会設置要綱

令和4年4月1日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)