○津南町難視聴共聴組合等支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地理的、地形的な条件により家庭でのアンテナでは、本町をエリアとする地上デジタル放送が良好に受信できない地域において、地上デジタル放送を受信するため、共聴組合が整備する共聴施設の整備費、改修費及び維持補修費に補助金を交付するものとし、その交付に関しては津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、現に町内に共聴施設を有し、管理運営をしている共聴組合とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、共聴組合が行う共聴施設の整備費、改修費及び維持修繕費とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費から当該共聴組合を構成する戸数に3,000円を乗じた額を控除した額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とし、1回20万円を限度額とする。

2 その他町長が必要と認めるものについては、その都度、協議して補助金額を定め、補助するものとする。

3 補助金を受けることができるのは、1年度1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、津南町難視聴共聴組合等支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 経費見積書

(2) 共聴組合の名簿

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、交付申請書の提出があったとき、内容を審査するとともに、適否を決定し、津南町難視聴共聴組合等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は津南町難視聴共聴組合等支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、補助対象となる事業の完了後1月以内に、津南町難視聴共聴組合等支援事業実績報告書兼補助金請求書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写しその他支払ったことを証する書類

(2) 事業実施前及び事業実施後の状況を明らかにする写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、津南町難視聴共聴組合等支援事業補助金確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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津南町難視聴共聴組合等支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)