○津南町移住体験ツアー実施支援事業補助金交付要綱
令和4年3月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津南町への移住定住の促進及び地域が移住者を呼び込む体制づくりの支援を目的とし、移住体験ツアーを自ら企画・運営する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、移住体験ツアー(以下「ツアー」という。)を自ら企画・運営する者であって、津南町移住サポーター設置要綱(令和3年告示第111号)の規定に基づき、町長から認定を受けた津南町移住サポーターであること。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たすツアーとする。
(1) 津南町への移住定住促進を目的としたものであること。
(2) 津南町内で実施するものであり、津南町での生活を想像できる体験等の行程を組んだものであること。
(3) 津南町への移住を希望又は検討している町外在住者を参加対象とするものであること。
(4) ツアーの企画・運営において責任を持って遂行でき、かつ、ツアー当日に連絡がとれる責任者を置くこと。
(5) 参加者に対する傷害保険等の加入の措置がとられていること。
(6) 関連する法令等を遵守したものであること。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付は、1者につき1年度に2回までを上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町移住体験ツアー実施支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(実績報告及び請求)
第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに津南町移住体験ツアー実施支援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 補助事業に要した経費の領収書の写し
(3) 実施した移住体験ツアーの内容が確認できる資料
(4) 私車の移動範囲及び走行距離が分かる資料(私車借上料の補助金交付を受ける場合のみ提出)
(5) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助金の交付決定後若しくは補助金の交付後において、交付決定者がこの要綱の規定に違反したとき、又は提出書類に虚偽の記載をしたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を当該交付決定者から返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
附則(令和4年11月11日告示第177号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。
附則(令和6年2月28日告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率及び上限額 |
移住体験ツアーに係る経費のうち次に掲げるものの総額 (1) 使用料及び賃借料 宿泊料、入館料、入場料、体験料、入浴料、会場借上料、バス借上料、私車借上料(走行距離1キロメートルにつき30円)等 (2) 報償費 体験指導料、講師謝金、地域住民等の協力者への謝金等 (3) 役務費 損害保険料、通信運搬費等 (4) 需用費 消耗品費、食材料費、食糧費(食事代・弁当代)等 (5) その他町長が必要と認めるもの ※燃料費、光熱費、備品購入費など他の目的で使用する場合との区別が困難な経費や申請者の経常的な活動に要する経費、参加者への土産代は補助対象外とする。 | 補助対象経費から事業収入を控除した額の10/10 ただし、1回の移住体験ツアーに対する補助額の上限は、当該移住体験ツアーの参加者数及び宿泊日数に応じて、以下のとおりとする。 (1) 日帰り又は宿泊日数が1泊の場合 ア 参加者が1人又は2人の場合 3万円 イ 参加者が3人又は4人の場合 4万円 ウ 参加者が5人以上の場合 5万円 (2) 宿泊日数が2泊以上の場合 ア 参加者が1人又は2人の場合 4万円 イ 参加者が3人又は4人の場合 5万円 ウ 参加者が5人以上の場合 6万円 |