○津南町宿泊事業者緊急経営支援金給付要綱

令和4年2月16日

告示第16号

(目的)

第1条 町長は、新型インフルエンザ等特別対策措置法(平成24年法律第31号)第31条の4「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」又は第32条「新型インフルエンザ等緊急事態宣言等」が津南町を含む区域を対象として政府が公示(以下「措置」という。)されたことにより、町内宿泊施設に多大な影響があると判断されるときは、地域経済の維持を目的に、経営支援金を支給することができる。

2 町長は、前項の規定により経営支援金が必要と判断した時は、対象となる措置を別表第1で指定する。

3 経営支援金に関しては津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱で「措置公示日」とは、別表第1に掲げる措置を政府が公示した日をいう。

2 この要綱で「実施期間」とは、別表第1に掲げる措置で指定された期間をいう。ただし政府の新たな公示によって既に実施中の措置の実施期間が延長になった場合は、延長された期間について既存措置の実施期間を除いて実施期間を設定することができる。

3 この要綱で「事業者」とは、措置公示日以前に、津南町内において旅館業法(昭和23年法律第138号)で定める「旅館・ホテル営業」及び「簡易宿泊所」(以下「宿泊施設」という。)の営業許可を新潟県知事より受けている事業者をいう。

4 この要綱で「宿泊予約の取消し」とは、宿泊施設において措置公示日以前に申込みがあった実施期間中の宿泊予約のうち、感染拡大及び措置を主な原因として取消された宿泊予約をいう。ただし、宿泊予定を取消した者から当該予約にかかるキャンセル料を徴収した場合は、対象外とする。

(支援対象者)

第3条 この要綱の支援対象者は、運営する宿泊施設において第2条第1項に規定する宿泊予約の取消し延べ人数が10人泊以上あった事業者で、本経営支援金を受けようとする者(以下「申請者」という。)とする。

(支援額の算定)

第4条 町長が事業者に支給する経営支援金の額は、宿泊予約の取消し延べ人数に入湯税、消費税を除いた宿泊料金の4分の1を乗じて算定した額とする。ただし、同じ宿泊施設内で宿泊料金に差がある場合はその平均とする。

2 前項で算出した額に関わらず、宿泊予約の取消し一人当たり支給上限額は、別表第2の金額とする。

(経営支援金の給付申請)

第5条 申請者は、当該実施期間終了の日から起算して14日以内に町長に対し、「津南町宿泊事業者緊急経営支援金申請書兼請求書」(様式第1号)を提出するものとする。

2 事業者が町内に2箇所以上の宿泊施設を経営している場合は、対象施設を合算して申請することができる。

(給付申請・支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、申請者が支給要件を満たしていると判断した場合は、「津南町宿泊事業者緊急経営支援金支給決定通知書」(様式第2号)を交付するとともに、速やかに経営支援金を支給するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請において申請者が要件を満たしていないと判断した時は、「津南町宿泊事業者緊急経営支援金不支給決定通知書」(様式第3号)を交付するものとする。

(状況調査及び報告)

第7条 町長は、必要に応じ、申請者に対し、宿泊予約の取消し状況その他について報告を求めることができる。

(支給決定の取消し等)

第8条 町長は、経営支援金の支給後において、申請者が本要綱の規定に違反したとき、又は提出書類に虚偽の記載をしたときは、経営支援金の支給決定を取り消し、又は既に支給した経営支援金の全部若しくは一部を申請者から返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年1月19日から適用する。

別表第1

本要綱で対象とする津南町を対象とする新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置及び緊急事態宣言

措置公示日

新規・延期

措置内容

実施期間

年 月 日



年 月 日から

年 月 日まで

別表第2(第4条第2項)

宿泊予約の取消し一人当たり支給上限額

措置公示日

金額

年 月 日

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津南町宿泊事業者緊急経営支援金給付要綱

令和4年2月16日 告示第16号

(令和4年2月16日施行)