○津南町職員の初任給調整手当の特例に関する規則
令和4年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下、「給与条例」という。)の規定に基づき支給する初任給調整手当の特例に関する事項を定める。
(初任給調整手当の支給対象職員及び支給等の特例)
第2条 医療職給料表(二)、医療職給料表(三)及び技能労務職給料表の適用を受ける職員のうち、町長が別に定める職員には、給与条例第16条の9第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる職員の区分に応じ、初任給調整手当を支給する。
(実施に関し必要な事項)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和5年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
別表
職 | 支給額 |
看護師、准看護師、助産師 | 12,000円 |
看護助手 | 6,000円 |
理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、社会福祉士 | 5,000円 |