○津南町U・Iターン促進住宅支援事業補助金交付要綱
令和3年9月6日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新潟県外からの定住を促進するため、U・Iターンにより新潟県内に就職する者又は個人事業主等が、津南町内に賃貸住宅を契約し居住する場合に対し、予算の範囲内において家賃を補助するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき津南町の住民基本台帳に記録することをいう。
(2) 定住 住民登録を行い、かつ、住居等の生活基盤を津南町に有し、5年以上津南町に住む見込みがあることをいう。
(3) Uターン者 津南町の出身者であって、新潟県外から津南町に転入した者をいう。
(4) Iターン者 津南町外の出身者であって、新潟県外から津南町に転入した者をいう。
(5) 賃貸住宅 建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、公的賃貸住宅、社宅、事業所の寮、2親等以内の親族が所有する住宅等を除く。
(6) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費、駐車場料金等を除く。)の月額をいう。
(7) 住宅手当等 申請者及び同一世帯の者が勤務先から手当として支給される居住に係る家賃手当、住居手当等をいう。
(8) 町税等 市区町村民税、固定資産税、国民健康保険料、軽自動車税、上下水道使用料、保育料及び給食費等をいう。
(支援対象者)
第3条 津南町U・Iターン促進住宅支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、定住しているUターン者又はIターン者であって、次に掲げる(1)の要件を満たし、(2)又は(3)の要件を満たす者とする。
ア 令和3年4月1日以降津南町に転入し、転入と同時に新たに世帯を設けて世帯主となった者であること。
イ 津南町の賃貸住宅に居住し、賃貸借契約に基づき家賃を支払っていること。
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の世帯員でないこと。
エ 津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)に規定する暴力団等の反社会的勢力の関係者でないこと。
オ 世帯に属する者のいずれもが、納付すべき納期限の到来した町税等を完納していること。
カ 世帯に属する者のいずれもが、他の公的制度による家賃助成を受けていないこと。
キ 世帯に属する者のいずれもが、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。ただし、この要綱による2年度目以降の補助金を申請する場合はこの限りでない。
ク 町の移住定住に関する施策に協力できる者であること。
ア 新潟県内で就業し、1年以上の雇用期間が見込まれる者又は個人事業主
イ 勤務する事業所の人事異動等により、津南町外へ転出する見込みがない者
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、津南町内を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う者(県内の事業所への転勤、出向等の人事異動や、出張・研修等による一時的な勤務場所の変更を除く。)
イ 住民登録をした日から新潟県内で1年以上継続したテレワーク勤務が見込まれる者
2 前項の規定にかかわらず、勤務先の人事異動等により町内に定住しないことが明らかであると町長が認める者は、補助金の交付対象としないものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費及び補助対象外経費については、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 家賃から住宅手当等を除いた額
(2) 補助対象外経費
ア 家賃のうち、公的賃貸住宅、社宅、事業所の寮、2親等以内の親族が所有する住宅等の家賃
イ 家賃のうち、入居期間が1月に満たない月の家賃(日割り家賃)
(補助金の金額等)
第5条 家賃に対しての1世帯1月当たりの補助金の額は、前条第1項第1号に規定する額に2分の1を乗じた額とし、上限は2万円とする。ただし、算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(補助金の交付対象期間等)
第6条 家賃に対しての補助金の交付対象期間は、1年度目の交付決定後、最初に家賃の満額を支払った月から12か月間とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町U・Iターン促進住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、住民登録をした日から180日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 雇用証明書(様式第2号)若しくは個人事業主の場合は税務署に提出した開業・廃業等届出書の写し
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 世帯全員の住民票
(4) 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による補助金の交付申請は、年度ごとに行うものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。
3 前2項の規定により補助金の交付対象期間を短縮する場合において、転居等により家賃の満額を支払わない月があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 4月分から7月分まで 7月末日
(2) 8月分から11月分まで 11月末日
(3) 12月分から3月分まで 3月末日
2 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定する。
3 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、請求があった月の翌月の末日までに交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が補助金交付決定期間(当該年度の交付決定通知書で通知した補助金交付決定期間をいう。)内に町外へ転出したとき。
(2) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
(3) 町税等の滞納が発生したとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
3 町長は、前2項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
4 町長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月26日告示第25号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。