○医療機関に委託して行う妊産婦、乳児及び幼児の健康診査実施要綱

令和3年7月13日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康診査を通し妊産婦、乳児及び幼児の病気の早期発見、早期治療により、健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、子育て支援の一環として町が医療機関に委託して行う健康診査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、町内に住所を有する妊産婦、乳児及び幼児とする。

(健康診査の種類等)

第3条 健康診査の種類は、次のとおりとする。

(1) 妊婦健康診査: 妊娠期において行う健康診査

(2) 産婦健康診査: 出産後間もない時期に行う健康診査

(3) 乳幼児(乳児・1歳6か月・3歳)精密健康診査: 町が行う集団健康診査により疾病、心身の発達異常等が疑われ、より精密な健康診査を行う必要があると認める者に対し行う健康診査

(委託回数)

第4条 前条に規定する健康診査に係る委託回数は、別表第1のとおりとする。

(受診の手続)

第5条 健康診査は、委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)にあらかじめ町長が交付する受診票を提出して受診するものとする。

2 前項に規定する受診票の種類は、別表第2のとおりとする。

(委託金額)

第6条 妊婦健康診査に係る委託金額は、新潟県知事と受託医療機関が締結した額とする。

2 産婦健康診査に係る委託金額は、津南町長と受託医療機関が締結した額とする。

3 精密健康診査に係る委託金額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち、社会保険各法の規定による保険者が負担すべき額を控除した額とする。

(償還払い)

第7条 受託医療機関において妊婦健康診査を受診した際、受診票を提出しないこと等により受診費用を妊婦本人が自己負担した場合、14回の助成の範囲内において、委託契約金額を上限に本人に償還払いする。

2 受託医療機関において産婦健康診査を受診した際、受診票を提出しないこと等により受診費用を産婦本人が自己負担した場合、2回の助成の範囲内において、委託契約金額を上限に本人に償還払いする。

(助成の申請)

第8条 前条により助成を受けようとする者は、健康診査を終了した日の属する年度内に、妊婦健康診査費助成申請書(様式第4号)又は産婦健康診査費助成申請書(様式第5号)に次に掲げる書類(妊婦健康診査費助成を受けようとする者は第4号、産婦健康診査費助成を受けようとする者は第3号に掲げる書類は除く。)を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 医療機関発行の領収書

(2) 母子健康手帳

(3) 当該回数の未使用の妊婦健康診査受診票

(4) 当該回数の未使用の産婦健康診査受診票

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第9条 町長は、前条の申請を受理した場合は、速やかに審査を行い、助成の可否及び金額を決定し、申請者に通知する。

(健診結果等の提出)

第10条 受託医療機関は、健康診査の結果その他必要事項を受診票に記載し、健康診査に要した費用の請求の際に当該受診票を町長に提出するものとする。

(事後指導)

第11条 町長は、健康診査により指導を要すると認める者に対し受託医療機関及び関係機関と連携し、必要な指導等を行うものとする。

(庶務)

第12条 次項に規定するもののほか、委託健康診査の実施に関する事務は、福祉保健課において処理する。

2 第3条第1項第2号を除く健康診査の委託契約の締結に関する事務は、新潟県知事に委託して行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

(1) 妊婦健康診査 14回(ただし、妊娠届時及び転入時における妊娠経過週数により助成回数は減少する場合がある。)

(2) 産婦健康診査 概ね産後2週間から1か月未満の間に1回及び産後1か月から2か月未満の間に1回

(3) 乳児精密健康診査 診療科ごとに1回

(4) 1歳6か月児精密健康診査 診療科ごとに1回

(5) 3歳児精密健康診査 診療科ごとに1回

別表第2(第5条関係)

(1) 妊婦健康診査受診票(様式第1号)

(2) 産婦健康診査受診票(様式第2号)

(3) 乳幼児(乳児・1歳6か月・3歳)精密健康診査受診票(様式第3号)

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医療機関に委託して行う妊産婦、乳児及び幼児の健康診査実施要綱

令和3年7月13日 告示第101号

(令和3年7月13日施行)