○津南町「消費喚起・需要拡大プロジェクト」応援事業補助金交付要綱

令和3年4月12日

告示第40号

(目的)

第1条 この事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛や消費減退、イベント等の中止・延期などにより落ち込んだ地域経済の回復を図るため、新潟県が実施する新潟県「消費喚起・需要拡大プロジェクト」応援業補助金実施要綱(以下「県要綱」という。)に基づき採択された事業で、津南町内の事業者が連携し農産物及び観光誘客に係る消費喚起や需要拡大に資する取組に対し、県要綱で充当されない部分の経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、新型コロナウイルス感染症の拡大による地域経済への影響を緩和することを目的として、感染防止対策を徹底した上で実施する事業であって、県要綱に基づき申請し、交付決定された事業とする。

(補助事業者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、県要綱に申請し、交付決定された者とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の交付額は、県要綱に基づき、補助事業者が新潟県に申請し交付決定された事業の、補助事業に要する経費から、県の補助金相当額を差し引いた額を交付する。

(交付の条件)

第5条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 県要綱に基づき申請し、交付決定を受けた事業であること。

(2) 県要綱に基づく実績報告において、補助金の額の確定がなされていること。

(交付の申請)

第6条 補助事業者は、県要綱に基づく交付決定通知があってから10日以内に様式第1号の交付申請を行わなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条に基づき交付申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに第2号の交付決定通知を行うものとする。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第8条 県要綱に基づき、事業を中止又は廃止の承認申請をした場合は、すみやかに町長に様式第3号の届出をするものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了後、県に実績報告書を行い、額の確定通知を受けた時は、様式第4号の事業完了報告及び様式第5号の補助金請求書を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定及び支払い)

第10条 町長は、前条に基づき交付申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに第6号の額の確定通知兼振込通知を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年9月20日から適用する。

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津南町「消費喚起・需要拡大プロジェクト」応援事業補助金交付要綱

令和3年4月12日 告示第40号

(令和3年4月12日施行)