○津南町地域活動支援センター(Ⅲ型)事業実施要綱
令和3年3月15日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項の規定に基づき行う津南町地域活動支援センター(Ⅲ型)事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、津南町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者総合支援法第4条第1項及び第2項に規定する者のうち、治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(5) その他町長が認めた者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、障害者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進を図るほか、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発を実施するものとする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、障害者地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の決定有効期間及び更新申請)
第7条 前条の利用の決定の有効期間は、当該決定を行った日から起算して最初に到来する6月30日までとする。
(利用に係る変更及び中止の届出)
第8条 利用者又は利用者の保護者は、次のいずれかに該当するときは、障害者地域生活支援事業登録変更(中止)届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用を中止しようとするとき。
(利用の決定の取消し及び中止)
第9条 町長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の規定による利用の決定を取消し又は中止することができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。
(3) その他利用が不適当なとき。
(利用料)
第11条 事業に係る利用料は、無料とする。
(委託料)
第12条 事業者への委託料の額は、事業に要した費用の額を超えない範囲内で町長が定める額とする。
(遵守事項)
第13条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者(当該事業所において事業に従事する者をいう。以下同じ。)の勤務体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長、利用者の家族その他関係者に速やかに連絡するとともに、利用者の安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、事業に係る会計、利用者へのサービス提供記録その他の事業実施記録を整備し、サービスを提供した日から5年間これらを保存しなければならない。
5 事業者は、正当な理由なく業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。