○津南町ひきこもりサポーター派遣事業実施要綱

令和3年3月15日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立相談支援事業等の実施について(平成27年7月27日付け社援発0727第2号厚生労働省社会・援護局長通知)別紙の別添9に規定するひきこもり対策推進事業実施要領(以下「実施要領」という。)第3の3に規定するひきこもりサポーター派遣事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要領において使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 町は、次に掲げる事業を実施する。

(1) 実施要領第3の3の(2)アに規定するひきこもりサポーター派遣

(2) ひきこもりサポーター養成研修事業の周知広報

(3) ひきこもりサポーターの活動状況の報告

(対象者)

第4条 ひきこもりサポーター(以下「サポーター」という。)の派遣を受けられる者(以下「対象者」という。)は、ひきこもり本人又はその家族等である町民のうち町長が認める者とする。

(サポーターの活動内容)

第5条 サポーターは、次に掲げる活動を実施する。

(1) 対象者の自宅等への訪問

(2) 対象者の外出等への同行その他の支援

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が必要と認める活動

(派遣の申請)

第6条 サポーターの派遣(以下「サポーター派遣」という。)を希望する対象者は、サポーター派遣事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(派遣の決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、派遣するサポーターを選定し、サポーター派遣の目的、計画及び内容に関し当該対象者及びサポーターから同意が得られたときは、サポーター派遣を決定する。

2 町長は前項の決定をしたときは、サポーター派遣事業利用承認通知書(様式第2号)により対象者に、活動依頼書(様式第3号)によりサポーターに通知する。

(派遣の中止又は終了)

第8条 サポーター派遣を受けている対象者は、当該サポーター派遣の中止又は終了を希望するときは、サポーター派遣事業利用中止等届出書(様式第4号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サポーター派遣を中止又は終了する。

(1) 前項の届出があったとき。

(2) その他町長がサポーター派遣の必要がなくなったと認めるとき。

3 町長は、前項第1号によりサポーター派遣を中止又は終了するときは、活動中止等通知書(様式第5号)によりサポーターに通知する。

(活動報告)

第9条 サポーターは、第5条各号の活動(以下「サポーター活動」という。)を実施したときは、活動実施状況報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

(活動費)

第10条 町長は、サポーター活動を実施したサポーターに対して、活動費を支払うものとする。

2 活動費の額は、町長が別に定める。

(事故報告)

第11条 サポーターは、サポーター活動中に事故が発生したときは、速やかに事故報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第12条 サポーターは、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職又は活動を退いた後においても同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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津南町ひきこもりサポーター派遣事業実施要綱

令和3年3月15日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)