○津南町ひきこもりサポート事業実施要綱
令和3年3月15日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第2項第3号の規定に基づき、ひきこもり状態にある者の自立の支援を推進することを目的に、ひきこもり状態にある者及びその家族に対する支援を行うひきこもりサポート事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において「ひきこもり状態」とは、様々な要因の結果として社会的参加を回避し、原則的には6月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、津南町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(事業対象者)
第4条 事業対象者は、本町に居住する者で、義務教育修了後ひきこもり状態にある者及びその家族とする。
(事業内容)
第5条 事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) ひきこもりの相談窓口、支援機関の情報発信
(2) ひきこもりに関する実態把握
(3) ひきこもり支援関係機関とのネットワークづくり
(4) 居場所づくり
(5) ひきこもり状態にある者や家族が参加する講習会、家族会
(6) サポーター派遣
(7) 専門家による支援
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が事業実施にあたり必要と認める支援
(変更等の承認)
第6条 受託者は、第3条第3項に規定する実施計画書の内容に変更を生じたときは、町長の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(事業報告等)
第7条 受託者は、利用者名簿及び利用者ごとの相談支援内容を記録しなければならない。
2 受託者は、事業の実施年度終了後、速やかにひきこもりサポート事業実施実績報告書(様式第2号)を作成しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 事業に従事した者は、事業の実施により知り得た情報について、個人情報の保護及び漏えい防止に関して周知徹底を図らなければならない。
2 受託者の役員若しくは職員又はこれらの者であったものは、その受託業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、契約期間が終了した後においても、同様とする。
(緊急対応等)
第9条 受託者は、事業の実施に関して、事故その他の緊急事態等が発生した場合は、速やかに町長に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(実施状況の聴取)
第10条 町長は、必要に応じて受託者から事業の実施状況について聴取を行うとともに、関係機関に意見を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。