○津南町学校臨時休業対策費衛生管理改善事業補助金交付要綱

令和2年6月30日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校臨時休業対策費補助金交付要綱(令和2年3月13日全国学校給食会連合会会長決定。以下「国交付要綱」という。)において基準を満たす者に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付することについて、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この補助金の交付対象となる補助事業は、国交付要綱の第2条②に規定する衛生管理改善事業とする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、別に定める期日までに、交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号の2)

(2) 営業活動を証する書類の写し

(3) 設備更新の見積書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、これを審査の上、補助金を交付すべきと認めたものについて交付決定を行い、交付決定通知書(様式第2号)にて交付の申請をした者に速やかに通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定をする場合において、必要に応じ条件を付すことができるものとする。

(申請の取下げ)

第5条 前条の通知を受けた補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があるときは申請の取り下げをすることができ、交付決定の通知を受けた日から15日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行)

第6条 補助事業者は補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

(計画変更)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ内容変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付目的を変えないで、補助金の交付決定額に影響を及ぼさない軽微な変更の場合はこの限りではない。

2 第4条第1項の規定は、前項の場合について準用する。この場合の変更交付決定の通知は、変更交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

3 町長は、第1項の承認をする場合においては、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の遅延の届出)

第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに事業遅延報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告及び調査)

第10条 補助事業の遂行及び支出状況について、町長は必要があると認めるときは、その状況を調査することができる。

2 補助事業者は、町長の要求があったときは、速やかに状況報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき若しくは補助事業の廃止の承認を受けたときは、その日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定をした会計年度の翌会計年度の4月5日のいずれか早い日までに、補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合(補助事業が完了せずに町の会計年度が終了した場合)には、補助金の交付の決定をした会計年度の翌会計年度の4月5日までに、実績報告書(様式第8号)に以下の書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績明細書(様式第8号の2)

(2) 補助事業に要した経費の領収書の写し

(3) 研修時に用いた資料

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、実績報告書の提出期限について、町長の別段の承認を受けたときは、その期間によることができる。

3 補助事業者は第1項及び第2項に規定する実績報告書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 町長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第7条に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付された条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについて、補助金の額の確定時において当該消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、その時において当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額するものとする。

3 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

4 前項の補助金の返還期限は、町長が別に定めるものとする。補助事業者がこれを納期日までに納付しなかったときは納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については当該納付金を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 補助事業者は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについて、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第10号)にその額を証する資料を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 補助事業者は、補助事業に係る消費税等仕入控除税額相当分の補助金の返還が必要ない場合においても、消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第10号)にこのことを証する資料を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、第8条の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号に掲げる場合には、第4条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が津南町補助金等交付規則若しくはこの要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町長は、第1項第1号から第3号の理由による交付の決定を取り消し、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から、納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については当該納付金を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第12条第4項の規定を準用する。

(補助金の支払)

第15条 補助金の支払は、原則として第12条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。ただし、町長が必要であると認める場合は、補助金の全部又は一部について概算払することができる。

2 補助事業者は、前項により補助金の支払を受けようとするときは補助金支払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(財産の管理等)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得した設備(以下「取得財産等」という。)を、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図ることとする。

2 補助事業者は、取得財産等を町長の承認を受けないで、転用、譲渡、交換、貸付け、取壊し、廃棄、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び取得財産等の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経過した場合においては、この限りではない。

3 補助事業者は、取得財産等を転用、譲渡、交換、貸付け、取壊し、廃棄、又は担保に供しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第12号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

4 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部、又は一部を町に納付させることがある。

(補助金の経理)

第17条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに、補助事業の完了、あるいは中止又は廃止する日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(補助金調書)

第18条 補助事業者は、当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする調書を作成しておかなければならない。

(その他)

第19条 前条までに定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和2年6月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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津南町学校臨時休業対策費衛生管理改善事業補助金交付要綱

令和2年6月30日 教育委員会告示第10号

(令和2年6月30日施行)