○津南町宿泊施設復興支援給付金支給要綱

令和2年7月3日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内宿泊施設(旅館、農家民宿、ゲストハウス、キャンプ場。以下「宿泊施設」という。)に宿泊する旅行者に割引することで、津南への誘客を図り、観光を中心とした景気支援を行うことで、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている町内の経済活力の向上を促進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は令和2年6月1日から令和2年8月31日の期間に下記の宿泊者を受け入れる宿泊施設で、次のいずれかに該当する場合

(1) 宿泊施設へ支払う合計金額が1人当たり8,000円以上の場合で、他の宿泊割引制度を利用していない者

(2) 棟貸(コテージ、農家民宿)などで、2人以上の宿泊グループにおいて1人当たりの支払額が8,000円を超えない場合で、合計が10,000円以上となる場合は、同一宿泊グループの代表者

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象は、宿泊者の宿泊諸費とする。

(助成の額等)

第4条 助成金の額は次のとおりとする。

(1) 第2条1号に該当する場合は、1人当たり5,000円とする。

(2) 第2条2号に該当する場合は、利用人数にかかわらず1棟5,000円とする。

(実績報告)

第5条 宿泊施設は、毎週月曜日に前週1週間の宿泊者代表者等を津南町観光協会を通じて町に報告する。

(交付請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする宿泊施設は、次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 請求書

(2) 本制度を利用した宿泊者名簿

(3) 宿泊者それぞれの受領金額の分かる書類(領収書控え等)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付)

第7条 町は、前条の規定による請求があった場合は速やかに助成金を交付するものとする。

(助成の取り消し及び返還)

第8条 町は、宿泊施設が次の各号のいずれかに該当するときは全部又は一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為によって助成金を受けようとし、又は受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和2年7月30日告示第136号)

この要綱は、告示の日から施行する。

津南町宿泊施設復興支援給付金支給要綱

令和2年7月3日 告示第125号

(令和2年7月30日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和2年7月3日 告示第125号
令和2年7月30日 告示第136号