○津南町緊急経済対策助成金交付要綱
令和2年7月3日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内宿泊施設(旅館、農家民宿、ゲストハウス、キャンプ場。以下「宿泊施設」という。)に宿泊する旅行者(以下「宿泊者」という。)に津南町商工会が発行する津南町共通商品券(以下「おみやげ券」という。)を配布することで、津南町への誘客を図るとともに、町内事業者の景気支援を行うことで、新型コロナウイルス感染症拡大による経済被害を軽減する。
(おみやげ券の額)
第2条 おみやげ券の2人当たりの額は、3,000円分とする。
(配布場所)
第3条 おみやげ券を配布する場所は、令和2年6月1日から令和2年8月31日の期間に宿泊者を一泊以上泊める宿泊施設内とする。
(宿泊施設への配布)
第4条 町は、予算の範囲内で津南町商工会からおみやげ券を購入し、状況を勘案して、宿泊施設に配布する。
(宿泊者へ配布)
第5条 宿泊施設は、期間中に宿泊料金として宿泊施設が定める大人料金を支払う宿泊者に対して、おみやげ券を受付時又は宿泊料金支払い時に配布する。ただし、連泊の場合は1回限りとする。
(実績報告)
第6条 宿泊施設は毎週月曜日に前1週間におみやげ券を配布した件数を津南町観光協会に報告する。その後、毎月末に必要事項を津南町観光協会に報告し、津南町観光協会は町に報告する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和2年7月30日告示第135号)
この要綱は、告示の日から施行する。