○津南町議会の議決すべき事件に関する条例
令和2年12月14日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、津南町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、津南町総合振興計画における基本構想の策定、変更又は廃止とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○津南町議会の議決すべき事件に関する条例
令和2年12月14日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、津南町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、津南町総合振興計画における基本構想の策定、変更又は廃止とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。