○新型コロナウイルス感染症により影響を受けた介護保険の第一号被保険者に係る津南町介護保険料減免取扱要綱

令和2年6月22日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津南町介護保険条例(平成12年条例第1号)第13条及び附則第9条の規定による保険料の減免について、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した等による介護保険の第一号被保険者(以下被保険者という。)に係る保険料の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 前年 令和3年1月1日から令和3年12月31日までをいう。

(2) 事業収入等 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。

(減免の対象者)

第3条 保険料の減免については、次の各号のいずれかに該当する被保険者に適用する。

(1) 感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者

(2) 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者について、感染症の影響により次のからまでのいずれにも該当する者

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上となることが見込まれること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免措置)

第4条 減免の対象となる保険料は、賦課期日が令和3年4月1日から令和5年3月31日のものであって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に到来する普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)であるもののうち、町長が減免を必要と認めるものとする。

2 減免する保険料は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する被保険者 前項に規定する保険料全額

(2) 前条第2号に該当する被保険者 前項に規定する保険料に被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を乗じ、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除したものに次の表の減免割合を乗じて得た額

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

事業等の廃止又は失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず全部

(3) 前条第1号及び第2号に該当する被保険者 第1号の規定により算出した額

3 減免を行う場合において、第1項に規定する保険料のうち、納期限又は支払日を経過した保険料についても、事前に申請することができなかった理由があると町長が認める場合には、減免の措置を講ずるものとする。この場合において、納付済みの保険料についても同様とする。

(減免の申請)

第5条 保険料の減免を受けようとする者は、第3条各号のいずれかに該当することを証明する書類及び減免の決定に必要な所得又は収入を証明する書類を添付して申請書を令和5年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(確定前の減免)

第6条 保険料の額の確定前に保険料の減免の申請があったときは、保険料の額が確定した後に、確定後の保険料の額により減免額を決定するものとする。

(関係資料の提出又は事情の聴取)

第7条 町長は、第5条の申請を行った被保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情について必要と認めるときは、被保険者に対して関係資料の提出を求め、又は事情を聴取することができる。

(減免の取消し)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により保険料の減免を受けた者については、直ちに保険料の減免を取り消すものとする。

2 保険料の減免を受けた者が、被保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情の変化により町長がその減免をすることが適当でないと認められる場合は、その減免を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月1日告示第83号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この要綱による改正後の第4条第1項及び同条第2項第2号の規定は、令和3年4月1日以降に納期限が定められている保険料について適用し、令和3年3月31日以前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この要綱による改正後の第4条第1項の規定は、令和4年4月1日以後に納期限が定められている保険料について適用し、令和4年3月31日以前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。

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令和2年6月22日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)