○津南町宿泊業体質強化事業補助金交付要綱

令和2年6月16日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内宿泊業において、新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言後に事業の継続を目的とした経営体質強化の一環として集客力強化や営業を再開するための設備投資等の経費に補助金を交付するものとし、その交付に関しては津南町補助金交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、津南町内に宿泊施設(キャンプ場を除く。)を有する宿泊業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、集客力強化や営業の再開に向けて必要な設備投資等、次に該当する経費とする。

(1) 設備工事費 施設において接客に要する部分又は衛生管理上改修が必要な箇所等の工事費

(2) 機器購入費 接客や衛生管理上必要な機器等の購入費

(3) 広告宣伝費 販売力強化のための広告及びwebサイト構築や改修等の広告宣伝費

(4) 経済産業省による小規模事業者持続化補助金の自己負担分の経費

(5) その他町長が適当と認めた経費

(補助金の金額等)

第4条 補助金の金額は、補助対象経費の10分の9の額とする。補助上限額は、客室数に3.5人を乗じた数を定員数とし、その定員数に20,000円を乗じた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町宿泊業体質強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて、令和2年12月28日までに町長に提出しなければならない。

(1) 設備工事費

 見積書及び明細書の写し

 工事着工前の当該工事個所の写真

 前年度の納税証明書

 その他町長が必要と認める書類

(2) 機器購入費

 見積書及び明細書の写し

 前年度の納税証明書

 その他町長が必要と認める書類

(3) 広告宣伝費

 見積書及び明細書の写し

 前年度の納税証明書

 その他町長が必要と認める書類

(4) 経済産業省による小規模事業者持続化補助金の自己負担分の経費

 小規模事業者持続化補助金事業〈コロナ特別対応型〉に係る申請書類の写し及び交付決定通知書の写し

 見積書及び明細書の写し

 前年度の納税証明書

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定し、津南町宿泊業体質強化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の変更)

第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該申請の内容を変更しようとするときは、津南町宿泊業体質強化事業補助金変更交付申請書(様式第3号)(以下「変更交付申請書」という。)を町長に提出しなければらない。ただし、軽微な変更の場合は、変更交付申請書の提出を省略できる。

2 町長は、前項の変更交付申請書の提出があったときは、速やかに審査し、その結果について、津南町宿泊業体質強化事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業完了後速やかに、津南町宿泊業体質強化事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に定める書類を添えて、令和3年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 設備工事費

 契約書又は請求書の写し

 領収書の写し

 工事完了後の当該工事個所の写真

 その他町長が必要と認める書類

(2) 機器購入費

 契約書又は請求書の写し

 領収書の写し

 購入機器の写真

 その他町長が必要と認める書類

(3) 広告宣伝費

 契約書又は請求書の写し

 領収書の写し

 広告宣伝したことがわかる写真

 その他町長が必要と認める書類

(4) 経済産業省による小規模事業者持続化補助金の自己負担分の経費

 小規模事業者持続化補助金の実績報告書類の写し

 小規模事業者持続化補助金の額の確定通知書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、津南町宿泊業体質強化事業補助金確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の確定通知書を受けた交付決定者は、津南町宿泊業体質強化事業補助金請求書(様式第7号)により、町長に補助金の請求しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付をした補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 町税等を滞納したとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めるとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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津南町宿泊業体質強化事業補助金交付要綱

令和2年6月16日 告示第102号

(令和2年6月16日施行)