○津南町雇用安定化事業補助金交付要綱

令和2年5月7日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の事業所が雇用の維持を図るため、雇用調整助成金制度又は緊急雇用安定助成金を利用する場合に必要な経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす事業所とする。

(1) 町内に本社又は主たる事業所を有していること。

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第106号)の適用事業所であって、新型コロナウイルス感染症の特例措置に係る雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の休業等実施計画届(以下「計画届等」という。)を新潟労働局に提出し、かつ、計画届等が受理されていること。

(3) 納付期限の到来した町税を完納していること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が新型コロナウイルス感染症の特例措置に係る雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の交付を申請する場合において次に掲げるいずれかの経費とする。

(1) 当該申請に係る事務を社会保険労務士に依頼したときの手数料の額。

(2) 当該申請に係る事務を申請者自らが作成及び提出する場合には、その当該事務にかかる費用相当分。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 前条1号に該当する場合は、補助対象経費の全額とし、10万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の額は、これを切り捨てる。

(2) 前条2号に該当する場合は、50,000円とする。

2 同一の補助対象者の申請は、1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、計画届等が受理された後、速やかに津南町雇用安定化事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定を行い、申請を行った者に対し、津南町雇用安定化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(実績報告及び請求)

第7条 補助事業者(前条の規定により補助金の交付決定を受けたものをいう。以下同じ。)は、事業が完了したときは、速やかに津南町雇用安定化事業補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(状況調査及び報告)

第9条 町長は、必要に応じ、補助事業者に対し、休業等実施状況その他について報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助金の交付決定後若しくは補助金の交付後において、補助事業者がこの告示の規定に違反したとき、又は提出書類に虚偽の記載をしたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を当該補助事業者から返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年6月11日告示第98号)

この要綱は告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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津南町雇用安定化事業補助金交付要綱

令和2年5月7日 告示第73号

(令和2年6月11日施行)