○津南町郵便入札実施要領
令和2年4月21日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要領は、津南町財務規則(昭和60年規則第1号。以下「規則」という。)第161条第1項ただし書きに規定する郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象案件)
第2条 郵便入札の対象となる案件は、津南町制限付一般競争入札実施要綱(平成20年告示第3号)第3条に規定する津南町請負工事等業者指名審査委員会で決定したものとする。
(1) 入札書の提出方法
(2) 入札書の到達期限
(3) 入札書の送付先
(4) この要領の規定に反して提出された入札書を無効とする旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(設計書等の送付)
第4条 入札参加者への設計書、仕様書、図面、資料、その他必要な書類の送付は、電子メール又は郵送により行うものとする。
(入札に係る費用の負担)
第5条 郵便入札に係る費用については、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。
(入札書及び工事費内訳書等の提出方法)
第6条 郵便入札の参加者は、入札書及び工事費内訳書等(以下「入札書等」という。)を、第3条第2号の到達期限までに到達するよう一般書留又は簡易書留により郵送しなければならない。
2 前項の規定により入札書等を送付する場合は、二重封筒を用いることとし、内封筒に入札書等を封入し件名、開札日時及び入札参加者名を記載し、封かんした上で郵送用の外封筒により送付するものとする。
3 前項の郵送用の外封筒は、あて名を「津南町役場総務課」とし、表側に「何々入札書在中」と朱書きするとともに、入札参加者の住所、名称(法人にあっては商号及び代表者氏名)及び氏名を記載しなければならない。
4 開札日時及び開札場所が同じ複数の案件の入札に参加する場合は、複数の案件を1つの外封筒に封入し送付することができるものとする。ただし、内封筒は必ず1案件ごとに作成し封入するものとする。
(入札書の保管等)
第7条 入札書等が到達したときは、郵送用の外封筒を開封して入札書等を封かんした内封筒を確認し、これを開札日時まで総務課において厳重に保管するものとする。
2 到達した入札書等は、撤回、書換え又は引換えをすることができない。
(入札の辞退)
第8条 入札参加者が、入札を辞退しようとするときは、第3条第2号の到達期限までに入札辞退届を提出しなければならない。ただし、入札書等の到達後の入札辞退は認めないものとする。
(入札回数)
第9条 郵便入札に付した場合の入札回数は、1回とする。ただし、第13条に規定する再度入札を行う場合は、この限りでない。
(1) 指定された郵送方法以外の方法で入札書等を提出した入札
(2) 入札書等を郵送する封筒に指定された事項が記載されていない入札
(3) 入札書等が郵送された封筒記載の差出人(法人にあっては商号及び代表者氏名)と入札書等の入札者(法人にあっては商号及び代表者氏名)が相違する入札
(4) 工事費内訳書等が同封されていない入札
2 前項の規定により無効とされた入札書は、返却しないものとする。
(開札への立会い)
第11条 郵便入札の参加者のうち希望する者があるときは、開札に立ち会うことができる。
4 開札の立会いを希望する者がいない場合は、入札事務に関係のない職員が開札に立ち会うこととする。
(開札)
第12条 開札は、公告等に記載した開札日時に行うものとする。
2 開札の結果、落札すべき価格について同一価格の入札が2以上あるときは、その場でくじを引き落札者を決定するものとする。
3 前項の場合において、当該入札者が当該入札の立会人として参加している場合はその者にくじを引かせ、当該入札者が立会人として出席していないときは、当該入札事務に関係のない職員(当該入札の立会人となっている職員を除く)にくじを引かせるものとする。
(再度入札)
第13条 第1回目の入札において、予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、日時を指定し、概ね14日以内に再度入札を行うものとする。
2 前項の場合において、再度入札を行う回数は2回とする。
3 再度入札で落札者がいないときは、随意契約に移行することができるものとする。
5 第1項に規定する再度入札を行うときは、再度入札に参加できる者に再度入札の件名、開札日時及び場所、入札書の提出方法並びに到達期限を通知するものとする。
6 再度入札が終了するまでは、開札の結果を公表しないものとする。
(落札者への通知等)
第14条 落札者を決定したときは、速やかにその旨を当該落札者に口頭又は電話若しくは書面により連絡するとともに、入札結果を公表するものとする。
(入札の延期等)
第15条 町長は、郵便入札において必要があると認めるときは、入札の延期及び中止並びに取消しをすることができる。この場合において、その旨及びその理由を公告するものとする。ただし、公告する暇がないと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、到着期限までに到着した入札書等は、開札しないで返却するものとする。
(異議の申し立て)
第16条 入札参加者は、この要領又は関係法令等に基づく入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。郵便事故等により入札書等が到達期限までに到達しなかった場合についても同様とする。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、郵便入札の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和2年4月21日から施行する。