○津南町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則
令和2年5月8日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)第8条の2から4の規定により、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に傷病手当金を支給する場合に係る傷病手当金支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、国民健康保険被保険者証及び預金通帳等振込先金融機関の口座が確認できるものの提示を求めるものとする。
(支給決定の可否等)
第3条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給額を決定しなければならない。
(支払)
第4条 町長は、前条の規定により傷病手当金の支給額を決定したときは、速やかに支払うものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第5条 この規則による傷病手当金の支給を受ける権利は、譲渡し又は担保に供することができない。
(支給決定等の取消し等)
第6条 偽りその他不正の手段により、傷病手当金の支給決定を受け又は傷病手当金の支給を受けた者があるときは、町長は傷病手当金の支給決定を取消し又は支給した傷病手当金を返還させるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 津南町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年5月8日条例第19号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる発熱等の症状を含む。)の療養のために労務に服することができないことに起因する傷病手当金の支給開始の日とする。
附則(令和2年9月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月4日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。