○津南町会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年5月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、会計年度任用職員に適用する。
(任命権者)
第3条 この規則で「任命権者」とは、法第6条第1項の規定に基づき任命権を有する者をいう。
2 前項の任命権者が法第6条第2項の規定により、その権限の一部を委任した場合は、その委任を受けた者を任命権者とみなす。
(任用)
第4条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。
2 会計年度任用職員の任用手続及び選考の方法は、任命権者が別に定める。
3 選考は、公募によることとする。
4 前項の規定にかかわらず、職務の性質から公募により難いと任命権者が認める場合は、公募によらないことができる。
(任用期間)
第5条 会計年度任用職員の任用期間は、一会計年度内で12月以内の期間とする。ただし、選考に合格した者については、再度の任用を行うことができる。
(任用手続)
第6条 会計年度任用職員を採用しようとする場合、又は任期若しくは任用予定期間を更新しようとするとき、所属長は会計年度任用職員任用(更新)伺書を様式第1号により、総務課長と協議の上、任命権者の承認を受けなければならない。
2 会計年度任用職員の任用は、様式第2号による会計年度任用職員任用書を交付して当該職名、所属、任用期間、報酬、勤務時間その他の勤務条件を明示するものとする。
(条件付採用)
第7条 会計年度任用職員の採用は、その採用の日から起算して1月間の条件付のものとする。
2 条件付採用の期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りではない。
3 条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間の終了した翌日において会計年度任用職員の採用は正式のものとする。
(その他)
第8条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。