○津南町集落支援員設置要綱
令和2年4月1日
告示第57号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化の進行により集落が直面している様々な問題に対して、集落住民がその問題を自らの課題として捉え、町が集落住民とともに課題解決に向けた取組を実施するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)の規定に基づき、津南町集落支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(任務)
第2条 支援員は、前条の目的を達成するため、町及び地域住民と連携して次に掲げる地域支援活動を行う。
(1) 集落の状況把握並びに地域資源の発掘及び振興に関する活動
(2) 農林業、商工業及び観光の振興に関する活動
(3) 集落の課題の分析及び解決に関する活動
(4) 集落における行事、コミュニティ活動及び住民との協働の推進に関する活動
(5) 地域間交流及び移住・定住促進に関する活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動
(支援員の任用)
第3条 支援員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 心身が健康で、地域に馴染む意志を有し、地域支援活動に高い意欲と情熱を持っていると認められる者
(2) 普通自動車運転免許を有する者
(3) 概ね1年以上の活動ができる者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する職員の欠格条項に該当しない者
(任用期間)
第4条 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 隊員は、再任することができる。
(身分)
第5条 支援員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(活動条件)
第6条 支援員の活動日は、一般職員の例による。この場合において、町長は、支援員に活動を要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 支援員の活動時間は、1日につき7時間とする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前9時から午後5時までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。活動時間については地域支援活動内容により、7時間を超えない範囲で変更できるものとする。
3 支援員の休暇は、津南町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第7号)に定める会計年度任用職員の休暇の例による。
(報酬等)
第7条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、津南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第17号)の定めるところによる。
2 町長は、地域支援活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
3 町長は、支援員の活動を支援するため、地域支援活動に必要な事務を法人又は団体に委託することができる。
(解任)
第8条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 法令若しくはこの要綱に違反し、又は地域支援活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、地域支援活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、解任の申出があったとき。
(4) 地域支援活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 支援員としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。