○津南町技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第29号)附則第15項に規定する技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 自動車運転員の職務
(2) 用務員の職務
(3) 調理員の職務
(4) 前各号に掲げるもののほか技能的業務に類する職務
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は(以下「給料表」という。)は、技能労務職員の給与等に関する規則(昭和40年規則第16号)に規定する給料表を用いるものとする。
(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表によるほか、津南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(技能労務会計年度任用職員の手当)
第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の津南町技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する技能労務会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定される技能労務会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム技能労務会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について適用する。
(給与の内払い)
4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の津南町技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払いとみなす。
附則(令和5年1月23日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の津南町技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年10月1日から適用する。
2 令和4年10月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する技能労務会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定される技能労務会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム技能労務会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について適用する。
(給与の内払い)
4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の津南町技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払いとみなす。
附則(令和6年3月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
自動車運転員 | 1 | 31 | 1 | 41 |
自動車運転員(中型免許) | 1 | 70 | 1 | 80 |
自動車運転員(大型免許) | 1 | 105 | 1 | 115 |
用務員 | 1 | 15 | 1 | 25 |
調理員 | 1 | 15 | 1 | 25 |
主任調理員 | 1 | 20 | 1 | 30 |
看護助手(夜間勤務有り) | 1 | 34 | 1 | 44 |
看護助手(夜間勤務無し) | 1 | 20 | 1 | 30 |
ボイラー技師 | 1 | 31 | 1 | 16 |
労務補助 | 1 | 6 | 1 | 16 |