○津南町課設置条例

令和2年3月3日

条例第1号

津南町課設置条例(平成16年条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより次の課を置く。

総務課

税務町民課

福祉保健課

農林振興課

観光地域づくり課

建設課

第2条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会に関すること。

(2) 文書及び法規に関すること。

(3) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(4) 選挙管理委員会に関すること。

(5) 消防、防災、防犯及び交通安全に関すること。

(6) 広報、広聴に関すること。

(7) 統計に関すること。

(8) 予算その他財務に関すること。

(9) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(10) 町行政の総合企画、調査、調整に関すること。

(11) 広域行政に関すること。

(12) その他他課に属さない事務に関すること。

税務町民課

(1) 町税の賦課徴収に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 国民健康保険料及び介護保険料の賦課徴収並びに後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(4) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑事務に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 人権擁護及び行政相談に関すること。

(7) 公害防止及び環境の保全に関すること。

(8) 食品衛生に関すること。

(9) 消費者行政に関すること。

福祉保健課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 日本赤十字事業に関すること。

(3) 援護事務に関すること。

(4) 児童福祉に関すること。

(5) 保護司に関すること。

(6) 町民の医療対策に関すること。

(7) 健康づくりの推進に関すること。

(8) 国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保険特別会計に関すること。

農林振興課

(1) 農業委員会に関すること。

(2) 農業振興に関すること。

(3) 畜産及び水産の振興に関すること。

(4) 林業及び特用林産物振興に関すること。

観光地域づくり課

(1) 商工振興に関すること。

(2) 観光振興に関すること。

(3) 鉱工業振興に関すること。

(4) 定住促進に関すること。

建設課

(1) 道路、橋梁の新設、改良及び舗装に関すること。

(2) 道路、橋梁及び河川の維持管理と安全に関すること。

(3) 土木施設等災害復旧事業に関すること。

(4) 道路除雪に関すること。

(5) 林道、林業土木及び治山に関すること。

(6) 公営住宅に関すること。

(7) 浄化槽に関すること。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

津南町課設置条例

令和2年3月3日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年3月3日 条例第1号
令和6年3月4日 条例第8号