○津南町移住・就業等支援事業補助金交付要綱

令和元年6月12日

告示第59号

(趣旨)

第1条 町長は、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏から津南町へ移住した者に対し、予算の範囲内において、津南町移住・就業等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)その他の法令及び関係通知のほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(4) 移住 津南町へ住民票を異動し、生活の本拠地を津南町に移すことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、申請時において第1号の要件を満たす者のうち、第2号第3号第4号又は第5号のいずれかの要件を満たし、かつ、2人以上の世帯の申請(以下、「世帯向けの申請」という。)をする場合にあっては第6号の要件を満たす者とし、当該要件を満たさない2人以上の世帯の場合は単身の場合として取り扱う。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 補助金の申請時において、移住後1年以内であること。

(イ) 津南町に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 町税等及び移住前の住所地の市区町村税の滞納がないこと。

(エ) 申請日において公務員でない、かつ、申請日から1年以内に公務員となる見込みがないこと。なお、当該公務員の対象となる職の範囲は、町長が別に定める。

(オ) その他新潟県及び津南町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領に基づき、新潟県が運営するマッチングサイト(以下、「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人等に就業していること。

(オ) 上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件 移住時点の年齢が45歳以下で、次に掲げる事項のいずれかに該当する者

 移住する前年以前に2回以上津南町にふるさと納税をしたことがあり、かつ、移住する前に津南町への来訪経験がある者

 移住するまでに津南町お試し移住体験住宅を利用した者

 移住するまでに津南町又は津南町移住サポーターが主催する移住体験ツアーに参加した者

 移住するまでに津南町移住コーディネーター又は津南町移住サポーター同伴のもと津南町内を現地視察した者

(5) 起業に関する要件 新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領第6に規定する起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けており、かつ、補助金の申請時において、当該交付日から1年以内であること。

(6) 2人以上の世帯に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が移住元において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金の申請時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、補助金の申請時において移住後1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、津南町暴力団排除条例に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者でないこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、町税等及び移住前の住所地の市区町村税の滞納がないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 単身世帯 60万円

(2) 2人以上の世帯 100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円を加算する。なお、移住前に妊娠中で移住後に出生した子どもについては加算の対象とみなす。ただし、申請時において胎児である場合はこの限りでない。)

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、津南町移住・就業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し

(2) 移住先の住民票(世帯向けの申請をする場合は、申請者を含む世帯員全員分)

(3) 移住元の住民票除票の写し(世帯向けの申請をする場合は、申請者を含む世帯員全員分)

(4) 移住元の市区町村における納税証明書(世帯向けの申請をする場合は、申請者を含む世帯員全員分)

(5) 別表第1に掲げる証明書類等

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定及びその額を確定し、津南町移住・就業等支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、速やかに津南町移住・就業等支援事業補助金請求書(様式第4号)により、補助金を町長に請求しなければならない。

(報告及び立入調査)

第8条 新潟県及び津南町は、移住・就業等支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者に対し、移住・就業等支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

2 新潟県及び津南町は、申請者が前項に規定する報告及び立入調査に応じない場合、虚偽の内容で申請したものと推定し、補助金の返還を求めることができる。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、補助金の全額又は半額の返還を請求することができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、津南町と新潟県が協議して認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等を行っていた場合

 補助金の申請日から3年未満に津南町から転出した場合

 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 補助金の申請日から3年以上5年以内に津南町から転出した場合

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月3日告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年2月6日から適用する。

(令和3年4月15日告示第45号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年3月3日から適用する。

(令和4年5月20日告示第78号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、この要綱による改正後の津南町移住・就業等支援事業補助金交付要綱第3条及び第4条の規定は、令和4年4月1日以後に転入した者に適用し、令和4年4月1日前に転入した者は、なお従前の例による。

(令和5年3月30日告示第24号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、令和5年4月1日以後に転入した者に適用し、令和5年4月1日前に転入した者は、なお従前の例による。

(令和5年11月14日告示第133号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年9月29日から適用する。ただし、この要綱による改正後の津南町移住・就業等支援事業補助金交付要綱第3条の規定は、令和5年9月29日以後に転入した者に適用し、令和5年9月29日前に転入した者は、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

区分

証明書類等

補助金(就業の場合)の交付を受けようとする者

移住先の就業先の就業証明書(様式第2号の1)

補助金(テレワークの場合)の交付を受けようとする者

所属先企業等の就業証明書(様式第2号の2)

補助金(起業の場合)の交付を受けようとする者

起業支援金の交付決定通知書の写し

東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた者

東京23区で勤務していた法人等の就業証明書、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主

開業届出済証明書、移住元での在勤地を確認できる書類、個人事業等の納税証明書及び移住元での在勤期間を確認できる書類

移住前に妊娠中で移住後に出生した子どもがいる場合

移住前に発行された母子健康手帳等の写し

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津南町移住・就業等支援事業補助金交付要綱

令和元年6月12日 告示第59号

(令和5年11月14日施行)