○津南町雑水山第2発電所施設管理運営基金条例
平成31年3月5日
条例第5号
(設置)
第1条 雑水山第2発電所施設の管理運営に使用するため、津南町雑水山第2発電所施設管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 積立ては、次に定めるものとし、金額は一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(1) 雑水山第2発電所の管理に係る費用
(2) 雑水山第2発電所の大規模修繕に係る費用
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り、予算に計上して、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。