○老人ホーム入所措置等実施要綱
平成30年11月13日
告示第123号
老人ホーム入所措置等実施要綱(平成5年告示第23号)の全部を改正する。
第1 目的
この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号から第3号までの規定により町長が行う措置に関する手続等を定め、入所措置等の適正を図るものとする。
第2 老人ホームの入所措置の基準
1 養護老人ホーム
法第11条第1項第1号の規定により、高齢者を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 身体上、精神上又は環境上の事情については、次のアに該当し、かつ、イからオのいずれかの事項に該当すること。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。 |
イ 日常生活動作の状況 | 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がいないか、又はいても適切に行うことができないと認められること。 |
ウ 精神の状況 | 入所判定審査票による精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がいないか、又はいても適切に行うことができないと認められること。 |
エ 家族の状況 | 家族又は家族以外の同居の継続が高齢者の心身を著しく害すると認められること。 |
オ 住居の状況 | 住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、高齢者の心身を著しく害すると認められること。 |
(2) 経済的事情
経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。
2 特別養護老人ホーム
法第11条第1項第2号の規定により、高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が次の基準を満たす場合に行うものとする。
(1) 入院加療を要する病態でないこと。
(2) 感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。
第3 養護委託の措置の基準
次のいずれかの場合に該当するときは、委託の措置は行わないものとする。
(1) 当該高齢者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が高齢者の扶養義務者である場合
(3) 同一の養護受託者が2人以上の高齢者(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合
第4 措置の実施者
1 高齢者の居住地又は現在地が明らかな場合
高齢者の居住地又は現在地(法第11条第1項第1号若しくは第2号又は生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第30条第1項ただし書の規定により入所している者については、その者の入所前の居住地又は現在地)の市町村が行うものとする。この場合における居住地とは、高齢者の居住事実がある場所をいうものであるが、現にその場所に生活していなくても、現在地に生活していることが一時的な便宜のためであり、一定期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続していくことが期待される場合等は、その場所を居住地として認定するものとする。
2 高齢者の居住地がないか、又は明らかでない場合
次の各号に掲げる場合は当該各号に定める者が行う。
(1) その措置を要する高齢者が被保護者(保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合当該保護を開始する時点におけるその者の所在地の市町村
(2) その措置を要する高齢者が被保護者でない者であって、保護法第38条に規定する救護施設、更生施設及び宿泊提供施設、法第20条の4から第20条の6までに規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子寮以外の社会福祉施設並びに病院等に入所しているものである場合当該施設の所在地の市町村
(3) その措置を要する高齢者が被保護者でない者であって、浮浪者等である場合その措置する時点においてその者の現在地の市町村
第5 措置の決定、変更及び廃止
1 措置の決定手続等
(1) 町長は、老人ホームに入所措置をしようとする者(以下「入所対象者」という。)について、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号。以下「審査票」という。)に関係資料を添付して、津南町地域ケア会議入所判定部会(以下「判定部会」という。)に入所措置の要否の判定を諮問するものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る入所判定については、介護保険法第14条の規定による介護認定審査会における同法第27条の規定による要介護認定の結果を基本とするものとし、判定部会を開催しないこととする。
(2) 判定部会は、町長から(1)の諮問があったときは、第2の規定に基づき判定を行い、判定結果を審査票により町長に報告するものとする。
(3) 町長は、判定部会で入所判定の困難ケースと判定された者については、県地域機関に指導及び助言を求めるものとする。
(4) 町長は、(3)にあってなお入所判定の困難ケースと判定された者については、入所措置の判定困難ケースの協議書(様式第2号。以下「協議書」という。)及び審査票に関係資料を添付して県に協議するものとする。
(5) 町長は、判定部会の判定結果又は前号の協議結果を勘案して入所措置の要否を決定するものとする。
(6) 町長は、措置決定した場合、入所対象者及びその家族等に対して措置制度等について事前に説明し、理解を求めるものとする。
(7) 町長は、入所措置を決定した後、入所対象者が入所するまで数か月の期間を要する場合は、実際に入所する時点で必要に応じ再度判定を行うものとする。
(8) 町長は、随時入所措置した入所対象者(以下「入所者」という。)及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
(9) 町長は、判定部会を開催したときは、老人ホーム入所判定部会判定結果表(様式第3号)を整備するものとする。
2 入所措置の変更手続等
(1) 町長は、老人ホームの長から年1回入所者全員の措置後の生活記録等の提出を求め、第2の規定に基づき入所継続の要否を総合的に見直しするものとする。
(2) 町長は、(1)により入所要件に適合しないと判断される入所者については、審査票に関係資料を添付して判定部会に入所継続の要否について判定を諮問するものとする。
(3) 判定部会は、町長から(2)の諮問を受けた場合は、第2の規定により入所継続の要否を判定し、その判定結果を町長に報告するものとする。
(4) 町長は、入所継続の要否の判定困難ケースについては、協議書、審査票及び関係資料を添付して県に協議するものとする。
(5) 町長は、判定部会の判定結果又は前号の協議結果を勘案して、入所措置の継続の要否を決定するものとする。
(6) 町長は、入所継続が不適と判定した入所者については、措置の廃止又は変更に係る事務を促進しなければならない。
(7) 町長は、措置変更等を実施する場合には、入所者及びその家族の意思を聴取するとともに措置の趣旨について説明し、理解と合意を得た上で措置変更を行うものとする。
3 措置の廃止
老人ホームの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている高齢者が次のいずれかに該当する場合は、その時点において措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合で、町長が適当と判断した者
(2) 老人ホームを退所した場合
(3) 死亡した場合
(4) 入院その他の事由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3か月以上にわたることが明らかに予想される場合又は当該期間がおおむね3か月を超えるに至った場合
第6 65歳未満の者に対する措置
1 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、同項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。
ただし、60歳未満の者であって次のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき
(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき
(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき
2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、同号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
第7 緊急入所措置
1 町長は、ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯(これに準ずる世帯を含む。)の者について緊急、急迫の事情がある場合は、県地域機関に協議の上、老人ホームの定員を超えて措置を行うことができる。
2 協議は、原則として判定部会において判定された者について行うこととする。
3 急迫の状況により、2によらず判定部会の判定前に協議した場合は、事後判定部会に報告するものとする。
第8 養護委託の際の手続
1 委託の措置を決定するに当たっては、あらかじめ次の措置をとること。
(1) 養護受託者に対し、委託しようとする高齢者の健康状態、経歴、性格、信仰等について了知させる。
(2) 委託しようとする高齢者と養護受託者とを面接させる。
(3) 委託しようとする高齢者と養護受託者が委託の措置について合意に達していることを確認する。
2 委託の措置を決定したときは養護受託者に対し、委託の条件として少なくとも次に掲げる事項を文書をもって通知すること。
(1) 処遇の範囲及び程度
(2) 委託費の額及び経理の方法
(3) 高齢者又は委託者が相互の関係において損害を被った場合、措置の実施者がこれを賠償する責を負わない旨
(4) 措置の実施者が養護受託者について、高齢者の養護に関して必要な指導をしたときは、これに従わなければならない旨
第9 遺留金品の取扱い
法第27条に規定する遺留金品の取扱いは、保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例により取り扱うこと。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年6月17日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行する。