○津南町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成30年3月5日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項又は第2項、同法第20条第3項又は第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(登録対象者)

第3条 本人通知制度の登録対象となる者は、次条の規定による申請の日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳若しくは戸籍の附票に記録又は記載されている者(消除された住民票(消除された日から起算して5年を経過したものを除く。)又は除かれた戸籍の附票を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本町の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録又は記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者、失踪の宣告を受けた者又は日本国内に住所を有していない者は、登録対象としない。

(登録の申請等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ津南町本人通知制度登録申請書(様式第1号)により、町長に登録を申請しなければならない。ただし、申請者が15歳未満である場合は、その法定代理人が第3項に定める代理人による申込みを行うものとする。

2 前項の場合において、申請者は、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の顔写真が貼付されている有効期限内のものに限る。)その他町長が適当と認める書類の提示又は提出によって、本人確認を受けなければならない。

3 申請者は、第1項の規定による申請を代理人によって行うときは、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

4 前項の規定により法定代理人が登録の申請を行う場合において、当該法定代理人である事実が町の公簿等で確認できる場合は、同項に定める書類の提出を省略することができる。

5 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵送により第1項の申請をすることができる。この場合において、第2項及び第3項の規定により書類の提示を要するときは、当該書類の写しの提出をもってこれに代えることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により、窓口で直接申請をすることができないとき。

(2) 本町以外の市区町村に居住しているとき。

(登録等)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、津南町本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(登録者への通知)

第6条 町長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、次に掲げる事項を記載した津南町住民票の写し等交付通知書(様式第3号)により当該登録者にその旨を通知するものとする。ただし、町長が特別な理由による請求又は申出であると認めたときは、この限りでない。

(1) 住民票の写し等を交付した年月日

(2) 交付した証明書の種別

(3) 交付した通数

(4) 請求者の種別(代理人請求又は代理人以外の第三者請求の別)

2 前項の規定にかかわらず、当該本人通知を行う日において登録者が15歳未満である場合は、登録者の法定代理人に対し本人通知を行うものとする。

3 通知は第5条の規定に基づいて登録した日の翌日以後に交付された住民票の写し等について行うものとする。

(登録の変更等)

第7条 登録者は、氏名、住所、本籍その他登録した内容に変更があったとき、又は登録の廃止をしようとするときは、津南町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

2 第4条の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(登録の廃止)

第8条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を廃止するものとする。

(1) 登録者が死亡又は失踪の宣告を受けたとき。

(2) 登録者が国外に転出したとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、当該通知書を送達できなくなったとき。

(4) 登録者が本人への通知を求める住民票の写し等の種別の全てが町において交付できなくなったとき。

(5) その他町長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(文書の保存)

第9条 この要綱の規定に基づき作成又は保管した文書は、当該登録を廃止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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津南町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成30年3月5日 告示第22号

(平成30年4月1日施行)