○津南町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成30年3月5日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために、認知症のかたやその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築を目的とする津南町認知症初期集中支援推進事業(以下「推進事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この推進事業の実施主体は、津南町(以下「町」という。)とする。ただし、推進事業の全部又は一部を町が適当と認める法人その他の団体等に委託することができる。
(支援チーム)
第3条 支援チームは、津南町地域包括支援センター内に設置する。
2 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名以上をもって構成し、支援ームの構成員(以下「チーム員」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 専門職は、以下の要件を全て満たす者とする。
ア 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
イ 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者
ウ 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「研修」という。)を受講した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、研修を受講したものとみなす。
(2) 専門医は、以下の要件のいずれかに該当する者とする。
ア 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である者
イ 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者
ウ 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有し、かつ、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている者
(訪問支援対象者)
第4条 この推進事業の訪問支援対象者は、津南町に在住する原則として40歳以上の者で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者のうち、以下のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者、又は中断している者で、以下のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護保険サービスに結びついていない者
エ 診断されたが介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス、介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(推進事業の内容)
第5条 支援チームは、地域住民や関係機関・団体に対し、支援チームの役割や機能について広報活動や協力依頼を行う等の普及啓発を行う。
2 支援チームは、訪問支援対象者及びその家族を訪問、観察・評価、家族支援等の初期の支援を、包括的、集中的に行い、自立支援のサポートを行うものとする。
3 支援チームは、関係機関と連携し、情報が共有できる仕組みを確保する。
4 専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導及び助言を行い、必要に応じてチーム員とともに訪問し、相談に応じる。
5 専門職は、この要綱の目的を果たすため、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
(検討委員会)
第6条 町は、支援チームの活動状況を検討するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。
2 前項に規定する委員会の議事は、津南町認知症対策推進協議会において行う。
(秘密の保持)
第7条 チーム員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。