○津南町指定居宅介護支援等に関する基準要綱

平成30年3月5日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、「津南町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例」(平成30年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、条例に定める指定居宅介護支援等に関する基準の趣旨及びその運用について、必要な事項を定めるものとする。

(指定居宅介護支援等に関する基準要綱)

第2条 この要綱に規定する指定居宅介護支援等に関する基準の趣旨及びその運用についての事項は、第3条に定めるものを除くほか、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の定めるところによるものとする。

(暴力団等の排除)

第3条 条例第6条は、暴力団が町内の事業活動及び町民生活に不当な影響を及ぼす反社会的な団体であることを社会全体が認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことという津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)の基本理念にのっとり事業を運営することを定めたものである。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

津南町指定居宅介護支援等に関する基準要綱

平成30年3月5日 告示第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月5日 告示第17号