○津南町地域密着型サービスの利用に関する要綱

平成30年3月5日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定及び法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る法第78条の2第8項及び法第115条の12第6項の条件について、地域密着型サービス事業所(以下「サービス事業所」という。)の利用に関する基準を定めることにより、地域密着型サービス(以下「密着型サービス」という。)の適正な運営と介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)の円滑な密着型サービスの利用を実現することを目的とする。

(対象サービス)

第2条 この要綱の対象となる津南町の密着型サービスは、次のとおりとする。

(1) 認知症対応型共同生活介護

(2) 介護予防認知症対応型共同生活介護

(3) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(他市区町村から転入した者による密着型サービスの利用)

第3条 前条に規定する密着型サービスの利用をすることができる者は、津南町の被保険者とする。ただし、他市区町村から転入し新たに被保険者となった者は、転入後6箇月は密着型サービスを利用することができない。

(例外措置)

第4条 前条ただし書の規定にかかわらず、他市区町村から津南町に転入し被保険者となった者が次の各号に該当し、町長が必要と認めた場合は、第2条に規定する密着型サービスを利用することができるものとする。

(1) 親族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が必要と認められる者

(2) その他早急に対象密着型サービスの利用が必要と認められる者

2 サービス事業所は前項各号に該当する場合は、利用希望者と契約を締結する前に「地域密着型サービス利用事前申請書」(様式第1号)、「理由書」(様式第2号)及びその他関係書類を町長に提出するものとする。

3 町長は、提出された書類及び関係者への聞き取り等からその必要性を検討し、利用の可否を決定するものとする。

4 町長は、前項の規定により利用等の可否を決定したときには、「地域密着型サービス利用承認(不承認)通知書」(様式第3号)によりサービス事業者に通知するものとする。

(サービス事業所の要件)

第5条 前条第1項に規定する被保険者を受け入れる際、サービス事業所は次の各号を満たした場合に限り、受け入れることができる。

(1) 開設から1年を経過していること。

(2) 利用希望をしている既存の待機者がいない又は既存の待機者より利用の必要性が高いこと。

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月22日告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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津南町地域密着型サービスの利用に関する要綱

平成30年3月5日 告示第18号

(令和元年5月22日施行)