○津南町緊急農業経営安定資金利子補給補助金交付要綱
平成30年1月25日
告示第12号
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
津南町内に住居を有し農業を営む農業者又は農業法人
2 前項の規定にかかわらず、その他町長が適当であると認めた者は、補助対象者とする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は毎年1月1日から12月31日までの期間における当該資金につき、第2条に定める利子補給率の割合を乗じて得た金額の合計額とする。
(利子補給金の交付)
第5条 町は予算の範囲内において融資機関が貸し付けた対象資金に対し農業者に直接又は金融機関を通じ農業者へ利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金交付申請書・同実績報告書)
第6条 町は利子補給金の交付に当たっては、農業者又は融資機関から提出される緊急農業経営安定資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(別記様式)を審査の上決定するものとする。
(報告の徴収等)
第7条 融資機関は、町長が第1条の利子補給に係る融資に関して報告を求めた場合、又は職員をして調査させることを必要とした場合はこれに協力しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
別表
資金 | 利子補給率 | 補給期間 |
平成29年度分の減収分の経営安定資金 | 年1.0%以内 | 平成30年から3年間 |