○平成29年勧告改正条例の施行に伴う平成27年改正条例附則第4項及び第5項の規定による給料の特例に関する規則

平成30年3月5日

規則第7号

平成29年4月1日から津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第1号)の施行の日の前日までの間において平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則(平成27年規則第3号)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号)附則第4項又は第5項の規定による給料については、同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

平成29年勧告改正条例の施行に伴う平成27年改正条例附則第4項及び第5項の規定による給料…

平成30年3月5日 規則第7号

(平成30年3月5日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成30年3月5日 規則第7号