○津南町保育士指導員設置要綱

平成29年4月27日

教育委員会告示第5号

(目的及び配置)

第1条 就労体系や生活習慣の変化から、子育てにおける保育園の役割は重要性を増しており、子どもとの接し方、褒め方、環境設定など保育の質の向上が望まれているため、保育園において子どもたちが健やかに成長できるよう保育の指導や助言を行い、保育の質を高めることを目的に津南町保育士指導員(以下「指導員」という。)を配置する。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4に規定する再任用職員とする。

(資格)

第3条 指導員は、次の条件を満たす者とする。

(1) 保育士資格を有し保育園長の経験者

(2) 保育の知識、経験、指導歴が豊かである者

(職務)

第4条 指導員は次の職務を行う。

(1) 保育士及び保育従事者の保育の指導

(2) 保育士及び保育従事者の研修の助言

(3) 要支援児に対する対応の検討及び指導助言

(勤務日・勤務時間)

第5条 勤務日は、別途協議の上決定するものとする。ただし、都合によりその週の勤務日を増減する場合、他の週で調整する。

2 勤務時間は1日7時間45分(原則として午前8時30分から午後5時15分まで)とする。ただし、業務の内容に応じて勤務時間帯を変更することができる。

(報酬等)

第6条 報酬は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の規定により支給する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月25日教委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日教委告示第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

津南町保育士指導員設置要綱

平成29年4月27日 教育委員会告示第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年4月27日 教育委員会告示第5号
平成30年5月25日 教育委員会告示第3号
令和2年3月24日 教育委員会告示第4号