○津南町指導主事設置要綱

平成29年4月27日

教育委員会告示第4号

(目的及び配置)

第1条 胎児(母子手帳交付時点)から就労するまでの途切れない子育て支援の一体化の構築は当町の喫緊の課題であり、すこやかな子どもを育てるためにその仕組みづくりと保護者からの相談・支援体制の整備、障害や障害傾向のある子どもの継続的な支援、不登校やいじめの根絶、さらに学校の管理運営などについて指導助言を行うことを目的に、津南町指導主事(以下「指導主事」という。)を配置する。

(身分)

第2条 指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(資格)

第3条 指導主事は教職経験者で、学習指導や児童・生徒指導の経験と実績が豊かである者とする。

(職務)

第4条 指導主事は、教育長の命を受けて次の職務を行う。

(1) 子育ての一体的支援体制の構築

(2) 保護者への啓発活動(相談、助言他)

(3) 保育園・小中学校訪問(支援を要する子どもへの対応、不登校、いじめ対策等)

(4) 保護者や住民への広報活動

(5) 「育ネットつなん」の事務・指導助言

(6) 特別支援教育体制の充実

(勤務日・勤務時間)

第5条 勤務日は、別途協議の上決定するものとする。

2 勤務時間は1日5時間45分(原則として午前9時から午後3時45分まで)とする。ただし、業務の内容に応じて勤務時間帯を変更することができる。

(報酬等)

第6条 報酬は、津南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)の規定により支給し、同条例中の職名はパートタイム会計年度任用職員とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月25日教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日教委告示第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

津南町指導主事設置要綱

平成29年4月27日 教育委員会告示第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年4月27日 教育委員会告示第4号
平成30年5月25日 教育委員会告示第2号
令和2年3月24日 教育委員会告示第2号