○津南町管理指導主事設置要綱
平成29年4月27日
教育委員会告示第3号
(目的及び配置)
第1条 学校現場では様々な課題が山積しているため、その解決のために教育に関し見識を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験を有する者が必要であることから専門的職員として、津南町管理指導主事(以下「管理指導主事」という。)を配置する。
(身分)
第2条 管理指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(資格)
第3条 管理指導主事は教職経験者で、学習指導や児童・生徒指導の経験と実績が豊かである者とする。
(職務)
第4条 管理指導主事は、教育長の命を受けて次の職務を行う。
(1) 学校の管理運営に関する指導助言
(2) 教育課程に関する指導助言
(3) 学力向上に関する指導助言
(4) 教員の研修及び人事に関する業務
(5) 指導力不足、体罰など教員の問題に関する指導助言
(6) 非行、いじめなどの問題行動や不登校、事故などに関する指導助言
(7) コミュニティスクール(学校運営協議会)に関する指導助言
(8) ICT教育に関する指導助言
(9) 英語教育に関する指導助言
(勤務日・勤務時間)
第5条 勤務日は、別途協議の上決定するものとする。
2 勤務時間は1日5時間45分(原則として午前9時から午後3時45分まで)とする。ただし、業務の内容に応じて勤務時間帯を変更することができる。
(報酬等)
第6条 報酬は、津南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)の規定により支給し、同条例中の職名はパートタイム会計年度任用職員とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月25日教委告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月24日教委告示第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。