○津南町地域おこし協力隊等起業支援事業補助金交付要綱
平成29年12月4日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津南町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年告示第13号。以下「設置要綱」という。)に定める津南町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の退任後における起業による定住及び町の活性化を目的に、地域おこし協力隊等の起業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 津南町は、地域おこし協力隊員が町内で起業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員の起業を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「起業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始するもの
(2) 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、事業を開始するもの
(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始するもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内で起業する者で、隊員の退任の日から起算して1年前から退任の日の1年後までの者とする。
2 前項の規定にかかわらず、津南町地域おこし協力隊の委嘱の期間が通算して1年未満の者、設置要綱第4条第4項の規定により任期の途中で解嘱された者及び町税の滞納がある者は、補助金の交付の対象としない。
3 補助金の交付の申請は、交付対象者1人について1回に限るものとする。
(補助対象要件)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 補助対象者が町内で起業すること。
(2) 町の活性化に資する事業内容であること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象者が起業に要する、任用期間最終年次又は任期終了後の1年以内の次に掲げる経費とする。
(1) 建物及び土地の賃借に要する経費
(2) 附帯設備及び備品購入に要する経費
(3) 建物及び附帯設備の修繕に要する経費
(4) 法人登記に要する経費
(5) 知的財産登録に要する経費
(6) マーケティングに要する経費
(7) 技術指導受入れに要する経費
(8) その他町長が認める経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額が10万円未満となる場合は、交付しない。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
3 国、他の地方公共団体等による補助金の交付の対象となっている場合は、補助対象経費を合算した額から当該補助金の額を差し引いた額とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町地域おこし協力隊等起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する場合において、町長は補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(補助事業の変更申請)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ津南町地域おこし協力隊等起業支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業の内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の変更決定)
第11条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、書類等を審査し、補助金の交付の決定の変更の可否を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、津南町地域おこし協力隊等起業支援事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項で確定した補助金の額は、交付決定の額を超えることができないものとする。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、前条の規定により補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときには、補助金の交付の決定の後に概算払をすることができる。
3 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は町長の処分に従わなかったとき。
(4) 補助金を交付した後3年以内に補助事業を中止したとき。
返還を求める額 | ||
第15条第1項第1号に該当するとき | 交付決定額の100分の100 | |
第15条第1項第2号に該当するとき | 交付決定額の100分の100 | |
第15条第1項第3号に該当するとき | 交付決定額の100分の100 | |
第15条1項4項に該当するとき | 事業実施期間1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
事業実施期間2年未満 | 交付決定額の100分の75 | |
事業実施期間3年未満 | 交付決定額の100分の25 |
(補助事業者の責務)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る費用の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度が終了した後5年間保存しておかなければならない。
2 補助事業者は、4月1日から9月30日までの間に補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という。)の属する年度から、交付日から3年を経過する日の属する年度まで、10月1日から翌年の3月31日までの間に補助金の交付を受けた場合は、交付日の属する年度の翌年度から、交付日から3年を経過する日の属する年度まで、毎年度末に事業の実施の状況を津南町地域おこし協力隊等起業支援事業補助金に係る事業実施状況報告書(様式第10号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月15日告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行する。