○津南町固定資産税等過誤納金補填金支払要綱
平成29年9月7日
告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び固定資産税に起因する国民健康保険料に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3第1項又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第110条第1項の規定により還付不能となった税又は料相当額(以下「還付不能額」という。)がある場合において、過誤納金補填金(以下「補填金」という。)を支払うことにより、納税者又は納付者(以下「納税者等」という。)の不利益を補填し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(補填金支払対象者)
第2条 町長は、還付不能額が生じたときは、納税者等に対し補填金を支払うものとする。
2 前項の場合において、相続があった時は、その相続人に対し補填金を支払うものとする。ただし、相続人が複数ある時は、相続人代表者に対し支払うものとする。
3 町長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、補填金を支払うことが公益上不適切であると認められる時は、補填金を支払わないものとする。
(補填金の額等)
第3条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 遅延損害金相当額
2 前項第1号の還付不能額は、固定資産税課税台帳、国民健康保険料賦課台帳等(以下「固定資産税課税台帳等」という。)によって算定するものとする。
3 前項の規定により、還付不能額を算定する期間は、固定資産税課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内とする。ただし、補填金支払対象者が保有する領収書等により、還付不能額が確認できるものについては、算定の対象とする。
4 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の各納期限の日の翌日から起算し、その補填金の支出を決定した日までの期間に応じ、その還付不能額に年5パーセントの割合(ただし、地方税法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合が年5パーセントの割合に満たない場合には、特例基準割合)を乗じて計算した額とする。この場合において、遅延損害金相当金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(補填金の支払通知等)
第4条 町長は、第2条第1項の規定により補填金を支払うときは、その支払を受けることとなる者(以下「補填対象者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により通知したときは、速やかにその補填金を補填対象者に支払うものとする。
(充当の禁止)
第5条 町長は、補填対象者に納付又は納入すべき町税に係る未納の徴収金が有る場合においても、補填金を充当することができない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。